(新型インフルエンザ等の発生等に関する報告)
第14条
別タブ ↗厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときは、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。
(新型インフルエンザ等の発生等に関する報告)
厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときは、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。
(政府対策本部の設置)
内閣総理大臣は、前条の報告があったときは、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部(以下「政府対策本部」という。)を設置するものとする。
2内閣総理大臣は、政府対策本部を置いたときは、当該政府対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(政府対策本部の組織)
政府対策本部の長は、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「政府対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2政府対策本部長は、政府対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3政府対策本部に、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下この条及び第二十条第四項において「政府対策副本部長」という。)、新型インフルエンザ等対策本部員(以下この条において「政府対策本部員」という。)その他の職員を置く。
4政府対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
5政府対策副本部長は、政府対策本部長を助け、政府対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。政府対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ政府対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6政府対策本部員は、政府対策本部長及び政府対策副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。
7政府対策副本部長及び政府対策本部員以外の政府対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8政府対策本部長は、必要があると認めるときは、国立健康危機管理研究機構の長その他の役員又は職員を政府対策本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
9新型インフルエンザ等が国内において発生した場合には、政府対策本部に、政府対策本部長の定めるところにより政府対策本部の事務の一部を行う組織として、新型インフルエンザ等現地対策本部(以下この条において「政府現地対策本部」という。)を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
10政府対策本部長は、前項の規定により政府現地対策本部を置いたときは当該政府現地対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該政府現地対策本部を廃止したときはその旨を、国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
11政府現地対策本部に、新型インフルエンザ等現地対策本部長(次項及び第十三項において「政府現地対策本部長」という。)及び新型インフルエンザ等現地対策本部員(同項において「政府現地対策本部員」という。)その他の職員を置く。
12政府現地対策本部長は、政府対策本部長の命を受け、政府現地対策本部の事務を掌理する。
13政府現地対策本部長及び政府現地対策本部員その他の職員は、政府対策副本部長、政府対策本部員その他の職員のうちから、政府対策本部長が指名する者をもって充てる。
14第八項の規定は、政府現地対策本部について準用する。
(政府対策本部の所掌事務等)
政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第一項に規定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
二第二十条第一項及び第三項(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により政府対策本部長の権限に属する事務
三前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
2政府対策本部に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。
(基本的対処方針)
政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という。)を定めるものとする。
2基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
二当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
三新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
3政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。
4政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の二の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
5前二項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。
(指定行政機関の長の権限の委任)
指定行政機関の長は、政府対策本部が設置されたときは、新型インフルエンザ等対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該政府対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(政府対策本部長の権限)
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
2前項の場合において、当該都道府県知事等及び指定公共機関は、当該都道府県又は指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関して政府対策本部長が行う総合調整に関し、政府対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
3政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県知事等並びに国立健康危機管理研究機構に対し、必要な指示をすることができる。
4政府対策本部長は、第一項又は前項(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限の全部又は一部を政府対策副本部長に委任することができる。
5政府対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(政府対策本部の廃止)
政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第六条第八項若しくは第五十三条第一項の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。
2内閣総理大臣は、政府対策本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(都道府県対策本部の設置及び所掌事務)
第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。
2都道府県対策本部は、当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
(都道府県対策本部の組織)
都道府県対策本部の長は、都道府県対策本部長とし、都道府県知事をもって充てる。
2都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第四号に掲げる者を除く。)をもって充てる。
一副知事
二都道府県教育委員会の教育長
三警視総監又は道府県警察本部長
四特別区の消防長
五前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者
3都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。
4都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県の職員以外の者を都道府県対策本部の会議に出席させることができる。
(都道府県対策本部長の権限)
都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
2前項の場合において、関係市町村の長その他の執行機関(第三十三条第二項において「関係市町村長等」という。)又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
3都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長(当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長)又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。
4都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、政府対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。
5都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。
6都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
7都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
8都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、これらの所掌事務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な要請をすることができる。
9都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
(都道府県対策本部の廃止)
第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。
(条例への委任)
第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(都道府県知事による代行)
市町村長は、新型インフルエンザ等のまん延により当該市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対し、当該市町村長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又は一部の実施を要請することができる。
2都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長から前項の規定による要請を受けたときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又は一部を当該市町村の長に代わって実施しなければならない。
3都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
4第二項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(他の地方公共団体の長に対する応援の要求)
都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、応援を求めることができる。
2市町村長は、当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村長に対し、応援を求めることができる。
3前二項の応援に従事する者は、特定新型インフルエンザ等対策の実施については、当該応援を求めた都道府県知事又は市町村長の指揮の下に行動するものとする。
第二十六条の四
市町村長は、当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
(事務の委託の手続の特例)
市町村は、当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長にこれを管理し、及び執行させることができる。
(職員の派遣の要請)
都道府県知事又は市町村長は、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、当該指定行政機関又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
2市町村長が前項の規定による職員の派遣を要請するときは、当該市町村が属する都道府県の知事を経由してするものとする。ただし、人命の保護のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。
(職員の派遣義務)
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長並びに特定指定地方公共機関(指定地方公共機関である地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)は、前条第一項の規定による要請又は地方自治法第二百五十二条の十七第一項若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による求め(都道府県知事又は市町村長が特定新型インフルエンザ等対策の実施のためにした求めに限る。)があったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
(職員の身分取扱い)
災害対策基本法第三十二条の規定は、前条(第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。
(指定公共機関及び指定地方公共機関の応援の要求)
指定公共機関又は指定地方公共機関は、その業務に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
(住民に対する予防接種の対象者等)
政府対策本部は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第三項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。
2前項の規定により予防接種法第六条第三項の規定による予防接種の対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮するものとする。
(特定接種)
政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。
一医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(第三項及び第四項において「登録事業者」という。)のこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)並びに新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。
二新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に予防接種を行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県又は市町村の長に指示すること。
2前項の規定による指示をする場合には、政府対策本部長は、予防接種の期間を指定するものとする。
3厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接種(以下この条及び第三十一条第三項において「特定接種」という。)及び第一項第一号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
4厚生労働大臣は、特定接種及び第一項第一号の登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町村長及び各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)に対して、労務又は施設の確保その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた登録事業者、都道府県知事及び市町村長は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。
5厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法(第十二条第二項、第五十条、第五十一条及び第五十七条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第六条の二から第八条まで、第九条の三及び第九条の四中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあり、同法第五十七条第一項中「市町村長及び都道府県知事」とあり、並びに同項第二号中「当該市町村長又は都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第四十九条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「国」とする。
6都道府県知事が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法(第五十条及び第五十一条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第四十九条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「都道府県」とする。
7市町村長が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法(第五十条及び第五十一条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第四十九条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」とする。
(停留を行うための施設の使用)
厚生労働大臣は、外国において新型インフルエンザ等が発生した場合には、発生国(新型インフルエンザ等の発生した外国をいう。以下この項において同じ。)における新型インフルエンザ等の発生及びまん延の状況並びに我が国における検疫所の設備の状況、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項第二号に掲げる措置(第五項及び次条第一項において「停留」という。)をされるべき者の増加その他の事情を勘案し、検疫を適切に行うため必要があると認めるときは、検疫港(同法第三条に規定する検疫港をいう。第四項において同じ。)及び検疫飛行場(同法第三条に規定する検疫飛行場をいう。第四項において同じ。)のうち、発生国を発航し、又は発生国に寄航して来航しようとする船舶又は航空機(当該船舶又は航空機の内部に発生国内の地点から乗り込んだ者がいるものに限る。第四項及び次条第二項において「特定船舶等」という。)に係る検疫を行うべきもの(以下この条において「特定検疫港等」という。)を定めることができる。
2厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めようとするときは、国土交通大臣に協議するものとする。
3厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
4検疫所長は、特定検疫港等以外の検疫港又は検疫飛行場に、特定船舶等が来航したときは、特定検疫港等に回航すべき旨を指示するものとする。
5特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第七十一条第一項において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、検疫法第二十三条の三の規定による宿泊施設の提供の協力の求めを行ってもなお停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは感染症法第四十四条の三第二項若しくは第五十条の二第二項に規定する宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「特定病院等」という。)の管理者が正当な理由がないのに検疫法第十六条第二項(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三十四条の四第一項の規定による委託を受けず、若しくは同法第十六条第二項の同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明であるため同項若しくは同法第三十四条の四第一項の規定による委託をできず、若しくは同法第十六条第二項の同意を求めることができないときは、同項又は同法第三十四条の四第一項の規定にかかわらず、同法第十六条第二項若しくは第三十四条の四第一項の規定による委託をせず、又は同法第十六条第二項の同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。
6第二項及び第三項の規定は、特定検疫港等の変更について準用する。
(運航の制限の要請等)
厚生労働大臣は、前条の規定による措置を講じても停留を行うことが著しく困難であると認められ、新型インフルエンザ等の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止できないおそれがあるときは、政府対策本部長に対し、その旨を報告しなければならない。
2政府対策本部長は、前項の規定による報告を踏まえ、新型インフルエンザ等の国内における発生を防止し、国民の生命及び健康に対する著しく重大な被害の発生並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため緊急の必要があると認めるときは、国際的な連携を確保しつつ、特定船舶等の運航を行う事業者に対し、当該特定船舶等の来航を制限するよう要請することができる。
3政府対策本部長は、前項の規定による要請をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(医療等の実施の要請等)
都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「患者等」という。)に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者(以下「医療関係者」という。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。
2厚生労働大臣及び都道府県知事は、新型インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のための検体を採取する行為であって厚生労働省令で定めるもの(以下「検体採取」という。)を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
3厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種又は特定接種(以下「予防接種等」という。)を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該予防接種等の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
4医療関係者が正当な理由がないのに前三項の規定による要請に応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、患者等に対する医療、検体採取又は予防接種等(以下この条及び第六十二条第二項において「患者等に対する医療等」という。)を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患者等に対する医療等を行うべきことを指示することができる。この場合においては、前三項の事項を書面で示さなければならない。
5厚生労働大臣及び都道府県知事は、前各項の規定により医療関係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
6市町村長は、予防接種等を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項又は第四項の規定による要請又は指示を行うよう求めることができる。
(歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等)
厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は予防接種等を行うに際し、前条第二項若しくは第三項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお検体採取又はワクチンを人体に注射する行為(以下「注射行為」という。)を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該検体採取又は注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、歯科医師に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取又は注射行為を行うよう要請することができる。
2歯科医師が、前項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行うときは、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、前項の場所及び期間において、診療の補助として検体採取又は注射行為を行うことを業とすることができる。
3前条第五項の規定は、第一項の規定により歯科医師に検体採取又は注射行為を行うことを要請する場合について準用する。
(診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等)
厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種等を行うに際し、第三十一条第三項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、診療放射線技師(厚生労働省令で定める者に限る。次項第一号において同じ。)、臨床検査技師、臨床工学技士(厚生労働省令で定める者に限る。次項第二号において同じ。)及び救急救命士(第三項及び第六十二条第三項において「診療放射線技師等」と総称する。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該注射行為を行うよう要請することができる。
2次の各号に掲げる者が、前項の規定による要請に応じて注射行為を行うときは、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、同項の場所及び期間において、診療の補助として注射行為を行うことを業とすることができる。
一診療放射線技師保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十六条第二項の規定
二臨床検査技師及び臨床工学技士保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定
三救急救命士保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十四条第二項の規定
3第三十一条第五項の規定は、第一項の規定により診療放射線技師等に注射行為を行うことを要請する場合について準用する。
(臨時の医療施設等)
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
2都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
3消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項及び第二項の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。この場合において、都道府県知事は、同法に準拠して、臨時の医療施設についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の医療施設における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
4建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文及び第三項から第五項まで並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕及び臨時の医療施設の建築について、建築基準法第八十七条の三第一項本文及び第三項から第五項までの規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合における当該臨時の医療施設について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第一項及び第八十七条の三第一項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、同法第八十五条第一項中「非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)」とあるのは「都道府県の区域」と、同項及び同法第八十七条の三第一項中「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と、同法第八十五条第五項及び第八十七条の三第五項中「被災者」とあるのは「都道府県の区域内における医療」と、「建築物が」とあるのは「医療施設が」と、同条第一項中「非常災害区域等」とあるのは「都道府県の区域」と、景観法第七十七条第一項中「非常災害があった」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「その発生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの」とあるのは「都道府県の区域」と、「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と読み替えるものとする。
5医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。
6都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間における患者等に対する医療の提供を行うことを目的として、同法第七条第二項の規定による許可を受けなければならない事項の変更をしようとする場合については、当該医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に限り、同項の規定は、適用しない。
7前項の場合において、同項に規定する者は、当該医療の提供を開始した日から起算して十日以内に、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に当該変更の内容を届け出なければならない。
(臨時の医療施設を開設するための土地等の使用)
都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条、第四十九条及び第七十二条第三項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)