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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

新型インフルエンザ等対策特別措置法 第五章 財政上の措置等

第62条〜第70条の2・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法第五章 財政上の措置等は、第62条〜第70条の2の全 12 条で構成されています。
  2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法第五章 財政上の措置等が属する新型インフルエンザ等対策特別措置法の法令番号は平成二十四年法律第三十一号です。
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法の公布日は平成24年5月11日です。
  4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(損失補償等)

第62条

別タブ ↗

国及び都道府県は、第二十九条第五項、第三十一条の五、第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2国及び都道府県は、第三十一条第一項から第三項までの規定による要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

3国及び都道府県は、第三十一条の二第一項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医師及び第三十一条の三第一項の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

4前三項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

(損害補償)

第63条

別タブ ↗

都道府県は、第三十一条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。

2前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

(事業者に対する支援等)

第63条の2

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいて医療の提供体制の確保を図るため、新型インフルエンザ等対策に協力する病院その他の医療機関及び医療従事者に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

(医薬品等の譲渡等の特例)

第64条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品、医療機器、個人防護具その他の物資及び資材を無償又は時価よりも低い対価で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができる。

(新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁)

第65条

別タブ ↗

法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。

(特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)

第66条

別タブ ↗

第二十六条の二第二項の規定により特定都道府県知事が特定市町村の特定新型インフルエンザ等対策を代行した場合において、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した特定新型インフルエンザ等対策のために通常要する費用で、当該特定市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、前条又は感染症法第五十七条若しくは第五十八条(感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定にかかわらず、当該特定市町村の属する特定都道府県が支弁する。

(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)

第67条

別タブ ↗

第二十六条の三第一項若しくは第二項又は第二十六条の四(これらの規定を第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた都道府県知事等の属する都道府県又は当該応援を受けた市町村の長その他の執行機関(次項において「市町村長等」という。)の属する市町村は、第六十五条又は感染症法第五十七条若しくは第五十八条の規定にかかわらず、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。

2前項の場合において、当該応援を受けた都道府県知事等の属する都道府県又は当該応援を受けた市町村長等の属する市町村が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該都道府県又は当該市町村は、当該応援をする他の地方公共団体の長等が属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。

(市町村長が都道府県知事の措置の実施に関する事務の一部を行う場合の費用の支弁)

第68条

別タブ ↗

都道府県は、都道府県知事が第三十一条の四第二項又は第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による当該措置の実施に要する費用を支弁しなければならない。

2都道府県知事は、第三十一条の四第二項若しくは第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が当該措置の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、市町村に当該措置の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。

(国等の負担)

第69条

別タブ ↗

国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。

一当該費用の総額が、都道府県が当該費用を支弁する会計年度の前年度(次号において「前会計年度」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいう。次号及び次条第二項各号において同じ。)の百分の二に相当する額以下の場合当該費用の総額の百分の五十に相当する額

二当該費用の総額が前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二に相当する額を超える場合イからハまでに掲げる額の合計額

一当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額

二当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百分の八十に相当する額

三当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当する額

(特別の交付金の交付)

第69条の2

別タブ ↗

国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げる費用で都道府県又は市町村がその一部を負担するものについて、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するものとする。

一前条に規定する費用

二感染症法第三十六条の十二、第六十一条第二項若しくは第三項又は第六十二条第一項若しくは第三項に規定する費用

2前項の規定により国が交付する交付金の額の都道府県又は市町村ごとの総額(次項及び第四項において「特別交付金交付額」という。)は、政令で定めるところにより算出した前項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。

一前項各号に掲げる費用を負担する会計年度の前年度における当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の百分の三(当該市町村にあっては、百分の一・五)までに相当する額については、百分の六十五

二前号に規定する当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の百分の三(当該市町村にあっては、百分の一・五)を超える額に相当する額については、百分の八十五

3特別交付金交付額は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額に応じ当該各費用ごとに区分して、交付を行うものとする。この場合において、同項各号に掲げる費用に係る交付金は、この法律又は感染症法(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)の規定による負担金若しくは補助金又は交付金とみなして、この法律又は感染症法の規定を適用する。

4特別交付金交付額の交付の時期その他第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

(国の財政上の措置等)

第70条

別タブ ↗

国は、前二条に定めるもののほか、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2国は、前二条及び前項に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために補助金又は交付金の交付その他の必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

(起債の特例)

第70条の2

別タブ ↗

政令で定める地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものについては、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの期間の属する年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

2前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとする。

3第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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