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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

都市の低炭素化の促進に関する法律 第五章 雑則

第61条〜第62条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律第五章 雑則は、第61条〜第62条の全 2 条で構成されています。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律第五章 雑則が属する都市の低炭素化の促進に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第八十四号です。
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第61条

別タブ ↗

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(経過措置)

第62条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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