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都市の低炭素化の促進に関する法律 第二章 基本方針等

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律第二章 基本方針等は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律第二章 基本方針等が属する都市の低炭素化の促進に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第八十四号です。
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一都市の低炭素化の促進の意義及び目標に関する事項

二都市の低炭素化の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三低炭素まちづくり計画の作成に関する基本的な事項

四低炭素建築物の普及の促進に関する基本的な事項

五都市の低炭素化の促進に関する施策の効果についての評価に関する基本的な事項

六前各号に掲げるもののほか、都市の低炭素化の促進に関する重要事項

3基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(国の責務)

第4条

国は、都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、市街地の整備改善、住宅の整備その他の都市機能の維持又は増進を図るための事業に係る施策を講ずるに当たっては、都市機能の集約が図られるよう配慮し、都市の低炭素化に資するよう努めなければならない。

3国は、地方公共団体その他の者が行う都市の低炭素化の促進に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

4国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、都市の低炭素化の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第5条

地方公共団体は、都市の低炭素化の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条

事業者は、土地の利用、旅客又は貨物の運送その他の事業活動に関し、都市の低炭素化に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する都市の低炭素化の促進に関する施策に協力しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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