都市の低炭素化の促進に関する法律 第4条(国の責務)
- 国は、都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.国は、市街地の整備改善、住宅の整備その他の都市機能の維持又は増進を図るための事業に係る施策を講ずるに当たっては、都市機能の集約が図られるよう配慮し、都市の低炭素化に資するよう努めなければならない。
- 3.国は、地方公共団体その他の者が行う都市の低炭素化の促進に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
- 4.国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、都市の低炭素化の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、都市の低炭素化の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第4条(国の責務)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第4条の条文原文は「国は、都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第4条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第4条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律第3条です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第4条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000084 - 本サイト収録
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000084/4