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都市の低炭素化の促進に関する法律 第三章 低炭素まちづくり計画に係る特別の措置

第7条〜第52条・全 46 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律第三章 低炭素まちづくり計画に係る特別の措置は、第7条〜第52条の全 46 条で構成されています。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律第三章 低炭素まちづくり計画に係る特別の措置が属する都市の低炭素化の促進に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第八十四号です。
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 低炭素まちづくり計画の作成等

(低炭素まちづくり計画)

第7条

市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域にあっては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域。第五十三条第一項において「市街化区域等」という。)に限る。)であって都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。

2低炭素まちづくり計画には、その区域(以下「計画区域」という。)を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一低炭素まちづくり計画の目標

二前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項

三低炭素まちづくり計画の達成状況の評価に関する事項

四計画期間

五その他国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定める事項

3次の各号に掲げる事項には、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。

一前項第二号イに掲げる事項1駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設(同条第一項に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)の機能を集約すべきもの(第二十条において「駐車機能集約区域」という。)並びに集約駐車施設(当該機能を集約するために整備する駐車施設をいう。)の位置及び規模に関する事項2

二前項第二号ロに掲げる事項1次のイからハまでに掲げる事項2

三前項第二号ハに掲げる事項1貨物運送共同化事業(計画区域内において、第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第四号及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第三十三条第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項2

四前項第二号ニに掲げる事項1樹木が相当数存在し、これらを保全することにより都市の低炭素化が効果的に促進されることが見込まれる区域(第三十八条第一項において「樹木保全推進区域」という。)及び当該区域において保全すべき樹木又は樹林地等(樹林地又は人工地盤、建築物その他の工作物に設けられる樹木の集団をいい、これらと一体となった草地を含む。以下同じ。)の基準(第三十八条第一項において「保全樹木等基準」という。)に関する事項2

五前項第二号ホに掲げる事項1次のイからハまでに掲げる事項2

4市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一前項第五号イに掲げる事項1第四十七条第一項の許可の権限を有する公共下水道管理者等(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者又は同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者をいう。第四十七条及び第六十三条において同じ。)2

二前項第五号ロに掲げる事項1当該事項に係る都市公園の公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。第四十八条において同じ。)2

三前項第五号ハに掲げる事項1当該事項に係る港湾の港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第四十九条において同じ。)2

5市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

一第三項第一号に定める事項1都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)2

二第三項第二号イからハまでに掲げる事項、同項第三号に定める事項又は同項第五号イからハまでに掲げる事項1当該事項に係る実施主体2

三前号に掲げるもののほか、第二項第二号に掲げる事項として記載された事項で当該市町村以外の者が実施する事務又は事業の内容及び実施主体に関するもの1当該事項に係る実施主体2

四第二項第二号イからハまでに掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関するもの1関係する公安委員会2

6低炭素まちづくり計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に適合するとともに、都市計画法第六条の二第一項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

7市町村は、低炭素まちづくり計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

8第四項から前項までの規定は、低炭素まちづくり計画の変更について準用する。

(低炭素まちづくり協議会)

第8条

市町村は、低炭素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一低炭素まちづくり計画を作成しようとする市町村

二低炭素まちづくり計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

三その他当該市町村が必要と認める者

3協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第二節 集約都市開発事業等

(集約都市開発事業計画の認定)

第9条

第七条第二項第二号イに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物(以下「特定建築物」という。)及びその敷地の整備に関する事業(これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設(次条第一項第三号において「特定公共施設」という。)の整備に関する事業を含む。)並びにこれに附帯する事業であって、都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの(以下「集約都市開発事業」という。)を施行しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該低炭素まちづくり計画に即して集約都市開発事業に関する計画(以下「集約都市開発事業計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

2集約都市開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一集約都市開発事業を施行する区域

二集約都市開発事業の内容

三集約都市開発事業の施行予定期間

四集約都市開発事業の資金計画

五集約都市開発事業の施行による都市の低炭素化の効果

六その他国土交通省令で定める事項

(集約都市開発事業計画の認定基準等)

第10条

市町村長は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

一当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢献し、これを通じて、二酸化炭素の排出を抑制するものであると認められること。

二集約都市開発事業計画(特定建築物の整備に係る部分に限る。次項から第四項まで及び第六項において同じ。)が第五十四条第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。

三当該集約都市開発事業により整備される特定建築物の敷地又は特定公共施設において緑化その他の都市の低炭素化のための措置が講じられるものであること。

四集約都市開発事業計画に記載された事項が当該集約都市開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。

五当該集約都市開発事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

2建築主事又は建築副主事を置かない市町村(その区域内において施行される集約都市開発事業により整備される特定建築物が政令で定める建築物である場合における建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村を含む。)の市町村長は、前項の認定をしようとするときは、当該認定に係る集約都市開発事業計画が同項第二号に掲げる基準に適合することについて、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

3前条第一項の規定による認定の申請をする者は、市町村長に対し、当該市町村長が当該申請に係る集約都市開発事業計画を建築主事又は建築副主事に通知し、当該集約都市開発事業計画が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。

4前項の規定による申出を受けた市町村長は、速やかに、当該申出に係る集約都市開発事業計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。

5建築基準法第十八条第三項及び第十五項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

6市町村長が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた集約都市開発事業計画は、同法第六条第一項の確認済証の交付があったものとみなす。

7市町村長は、第五項において準用する建築基準法第十八条第十五項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。

8建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、第五項において準用する同法第十八条第三項及び第十五項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。

9集約都市開発事業を施行しようとする者がその集約都市開発事業計画について第一項の認定を受けたときは、当該集約都市開発事業計画に基づく特定建築物の整備のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第三項の規定による申出があった場合及び同法第二条第二項の条例が定められている場合を除き、同法第十一条第三項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第六項から第八項までの規定を適用する。

(集約都市開発事業計画の変更)

第11条

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定集約都市開発事業者」という。)は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の認定について準用する。

(報告の徴収)

第12条

市町村長は、認定集約都市開発事業者に対し、第十条第一項の認定を受けた集約都市開発事業計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第十四条において「認定集約都市開発事業計画」という。)に係る集約都市開発事業(以下「認定集約都市開発事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

(地位の承継)

第13条

認定集約都市開発事業者の一般承継人又は認定集約都市開発事業者から認定集約都市開発事業計画に係る第九条第二項第一号の区域内の土地の所有権その他当該認定集約都市開発事業の施行に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定集約都市開発事業者が有していた第十条第一項の認定に基づく地位を承継することができる。

(改善命令)

第14条

市町村長は、認定集約都市開発事業者が認定集約都市開発事業計画に従って認定集約都市開発事業を施行していないと認めるときは、当該認定集約都市開発事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(集約都市開発事業計画の認定の取消し)

第15条

市町村長は、認定集約都市開発事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第十条第一項の認定を取り消すことができる。

(特定建築物に関する特例)

第16条

認定集約都市開発事業により整備される特定建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。

(費用の補助)

第17条

地方公共団体は、認定集約都市開発事業者に対して、認定集約都市開発事業の施行に要する費用の一部を補助することができる。

2国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

(地方公共団体の補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の賃貸料又は価額)

第18条

認定集約都市開発事業者は、前条第一項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された賃貸の用に供する特定建築物の国土交通省令で定める期間における賃貸料について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

2前項の賃貸の用に供する特定建築物の整備に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定建築物の整備に通常要すると認められる費用とする。

3認定集約都市開発事業者は、前条第一項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の譲渡価額について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、譲渡に要する事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)

第19条

低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業をいう。)であって同法第三条第四項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画においては、認定集約都市開発事業により整備される特定建築物(第九条第二項第一号の区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な建築物に限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地(同法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。

2土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条第四項若しくは第五項」とあるのは「第三条第四項」と、「第百四条第十一項」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第二項において準用する第百四条第十一項」と読み替えるものとする。

3第一項に規定する土地区画整理事業を施行する者は、同項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。

4土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、前三項の規定による処分及び決定について準用する。

(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)

第20条

低炭素まちづくり計画に第七条第三項第一号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る駐車機能集約区域内における駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の駐車機能集約区域(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第三項第一号に規定する駐車機能集約区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同号に規定する集約駐車施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「駐車機能集約区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の駐車機能集約区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の駐車機能集約区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「駐車機能集約区域の区域内の」とする。

第三節 共通乗車船券等
第一款 共通乗車船券

第二十一条

第21条

運送事業者は、低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号ロに掲げる事項として記載された公共交通機関の利用の促進に関する事項を実施するため、計画区域に来訪する旅客又は計画区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段又は海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第七条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。

第二款 鉄道利便増進事業

(鉄道利便増進事業の実施)

第22条

低炭素まちづくり計画に第七条第三項第二号イに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して鉄道利便増進事業を実施するための計画(以下「鉄道利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道利便増進事業を実施するものとする。

2鉄道利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一鉄道利便増進事業を実施する区域

二鉄道利便増進事業の内容

三鉄道利便増進事業の実施予定期間

四鉄道利便増進事業の資金計画

五鉄道利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果

六その他国土交通省令で定める事項

3鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、鉄道利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該鉄道利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。

4鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、鉄道利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。

5前二項の規定は、鉄道利便増進実施計画の変更について準用する。

(鉄道利便増進実施計画の認定)

第23条

鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該鉄道利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る鉄道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一鉄道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二鉄道利便増進実施計画に記載された事項が当該鉄道利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三鉄道利便増進実施計画に記載された旅客鉄道事業のうち、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該旅客鉄道事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合するものであること。

四鉄道利便増進実施計画に記載された旅客鉄道事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、当該旅客鉄道事業を実施しようとする者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。

4前項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可を受けなければならないものについては、運輸審議会に諮るものとする。

5国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。

6第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた鉄道利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8国土交通大臣は、第三項の認定を受けた鉄道利便増進実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第三十一条において「認定鉄道利便増進実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定鉄道利便増進実施計画に従って鉄道利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(鉄道事業法の特例)

第24条

鉄道利便増進事業を実施しようとする者がその鉄道利便増進実施計画について前条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項若しくは第十六条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

第三款 軌道利便増進事業

(軌道利便増進事業の実施)

第25条

低炭素まちづくり計画に第七条第三項第二号ロに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る軌道利便増進事業を実施しようとする者は、当該低炭素まちづくり計画に即して軌道利便増進事業を実施するための計画(以下「軌道利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該軌道利便増進事業を実施するものとする。

2軌道利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一軌道利便増進事業を実施する区域

二軌道利便増進事業の内容

三軌道利便増進事業の実施予定期間

四軌道利便増進事業の資金計画

五軌道利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果

六その他国土交通省令で定める事項

3軌道利便増進事業を実施しようとする者は、軌道利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該軌道利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。

4軌道利便増進事業を実施しようとする者は、軌道利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。

5前二項の規定は、軌道利便増進実施計画の変更について準用する。

(軌道利便増進実施計画の認定)

第26条

軌道利便増進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、軌道利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該軌道利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る軌道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一軌道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二軌道利便増進実施計画に記載された事項が当該軌道利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三軌道利便増進実施計画に記載された旅客軌道事業の内容が軌道法第三条の特許並びに同法第十一条第一項の運賃及び料金の認可の基準に適合するものであること。

4前項の認定をする場合において、軌道法第三条の特許並びに同法第十一条第一項の運賃及び料金の認可を受けなければならないものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

5国土交通大臣は、第三項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者に意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

6国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。

7第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた軌道利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

8第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。

9国土交通大臣は、第三項の認定を受けた軌道利便増進実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第三十一条において「認定軌道利便増進実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定軌道利便増進実施計画に従って軌道利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

10第三項の認定及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(軌道法の特例)

第27条

軌道利便増進事業を実施しようとする者がその軌道利便増進実施計画について前条第三項又は第七項の認定を受けたときは、当該軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業のうち、軌道法第三条の特許若しくは同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

第四款 道路運送利便増進事業

(道路運送利便増進事業の実施)

第28条

低炭素まちづくり計画に第七条第三項第二号ハに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路運送利便増進事業を実施するものとする。

2道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一道路運送利便増進事業を実施する区域

二道路運送利便増進事業の内容

三道路運送利便増進事業の実施予定期間

四道路運送利便増進事業の資金計画

五道路運送利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果

六その他国土交通省令で定める事項

3道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該道路運送利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。

4道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。

5前二項の規定は、道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。

(道路運送利便増進実施計画の認定)

第29条

道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、道路運送利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一道路運送利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二道路運送利便増進実施計画に記載された事項が当該道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三道路運送利便増進実施計画に記載された一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の内容が道路運送法第六条各号(同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第三項各号(同条第五項において読み替えて準用する同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものであり、かつ、当該一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を実施しようとする者が同法第七条各号(同法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないこと。

4国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。

6第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8国土交通大臣は、第三項の認定を受けた道路運送利便増進実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第三十一条において「認定道路運送利便増進実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定道路運送利便増進実施計画に従って道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(道路運送法の特例)

第30条

道路運送利便増進事業を実施しようとする者がその道路運送利便増進実施計画について前条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業のうち、道路運送法第四条第一項若しくは第四十三条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

第五款 報告の徴収

第三十一条

第31条

国土交通大臣は、認定鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業、認定軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業又は認定道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。

第四節 貨物運送共同化事業

(貨物運送共同化事業の実施)

第32条

低炭素まちづくり計画に第七条第三項第三号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該貨物運送共同化事業を実施するものとする。

2貨物運送共同化実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一貨物運送共同化事業を実施する区域

二貨物運送共同化事業の内容

三貨物運送共同化事業の実施予定期間

四貨物運送共同化事業の資金計画

五貨物運送共同化事業の実施による都市の低炭素化の効果

六貨物運送共同化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の運輸に関する協定を締結するときは、その内容

七その他国土交通省令で定める事項

3共同事業者は、貨物運送共同化実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該貨物運送共同化事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。

4共同事業者は、貨物運送共同化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。

5前二項の規定は、貨物運送共同化実施計画の変更について準用する。

(貨物運送共同化実施計画の認定)

第33条

共同事業者は、国土交通大臣に対し、貨物運送共同化実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一貨物運送共同化実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二貨物運送共同化実施計画に記載された事項が当該貨物運送共同化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号のいずれにも該当しないこと。

四貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第二十二条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合するものであること。

五貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第六条第一号から第三号までに掲げる基準に適合するものであること。

4国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(貨物利用運送事業法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

5国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。

6第三項の認定を受けた者(次条第二項及び第三十五条第二項において「認定共同事業者」という。)は、当該認定を受けた貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8国土交通大臣は、第三項の認定を受けた貨物運送共同化実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨物運送共同化実施計画」という。)が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定貨物運送共同化実施計画に従って貨物運送共同化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(貨物利用運送事業法の特例)

第34条

共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について前条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2認定共同事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第三条第一項の登録を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定貨物運送共同化実施計画に従って同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨物運送共同化実施計画に従って同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

第三十五条

第35条

共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について第三十三条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第二十条若しくは第四十五条第一項の許可若しくは同法第二十五条第一項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項若しくは第四十六条第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2認定共同事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第二十条の許可を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定貨物運送共同化実施計画に従って同法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨物運送共同化実施計画に従って同項において準用する同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

(貨物自動車運送事業法の特例)

第36条

共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について第三十三条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

(報告の徴収)

第37条

国土交通大臣は、認定貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業を実施する者に対し、当該貨物運送共同化事業の実施の状況について報告を求めることができる。

第五節 樹木等管理協定

(樹木等管理協定の締結等)

第38条

低炭素まちづくり計画に第七条第三項第四号に掲げる事項が記載されているときは、市町村又は都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第四十五条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。)は、当該事項に係る樹木保全推進区域内の保全樹木等基準に該当する樹木又は樹林地等を保全するため、当該樹木又は樹林地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項及び第四十三条において「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「樹木等管理協定」という。)を締結して、当該樹木又は樹林地等の管理を行うことができる。

一樹木等管理協定の目的となる樹木(以下「協定樹木」という。)又は樹林地等の区域(以下「協定区域」という。)

二協定樹木又は協定区域内の樹林地等(以下この条及び第四十三条において「協定樹木等」という。)の管理の方法に関する事項

三協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項

四樹木等管理協定の有効期間

五樹木等管理協定に違反した場合の措置

2樹木等管理協定については、協定樹木等の所有者等の全員の合意がなければならない。

3樹木等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画との調和が保たれ、かつ、低炭素まちづくり計画に記載された第七条第二項第二号ニに掲げる事項に適合するものであること。

二協定樹木等の利用を不当に制限するものでないこと。

三第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4第一項の緑地保全・緑化推進法人が樹木等管理協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

(樹木等管理協定の縦覧等)

第39条

市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結しようとするとき、又は前条第四項の樹木等管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該樹木等管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該樹木等管理協定について、市町村又は市町村長に意見書を提出することができる。

(樹木等管理協定の認可)

第40条

市町村長は、第三十八条第四項の樹木等管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該樹木等管理協定を認可しなければならない。

一申請手続が法令に違反しないこと。

二樹木等管理協定の内容が、第三十八条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

(樹木等管理協定の公告等)

第41条

市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定樹木にあっては協定樹木である旨をその存する場所に、協定区域内の樹林地等にあっては協定区域である旨をその区域内に明示しなければならない。

(樹木等管理協定の変更)

第42条

第三十八条第二項から第四項まで及び前三条の規定は、樹木等管理協定において定めた事項の変更について準用する。

(樹木等管理協定の効力)

第43条

第四十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった樹木等管理協定は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る協定樹木等の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)

第44条

第三十八条第一項の緑地保全・緑化推進法人が樹木等管理協定に基づき管理する協定樹木又は協定区域内の樹林地等に存する樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。

(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

第45条

都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一樹木等管理協定に基づく樹木又は樹林地等の管理を行うこと。

二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第四十五条第一項第一号」とする。

第六節 下水道施設からの下水の取水等に係る特例等

(公共下水道等の排水施設からの下水の取水等)

第47条

低炭素まちづくり計画に記載された第七条第三項第五号イに規定する事業の実施主体は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者等の許可を受けて、公共下水道等(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道等の排水施設と第七条第三項第五号イに規定する設備とを接続する設備をいう。第七項において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道等の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道等の排水施設に当該下水を流入させることができる。

2公共下水道管理者等は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

3第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者等の許可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

4下水道法第三十三条の規定は、第一項又は前項の許可について準用する。

5許可事業者は、第一項又は第三項の許可を受けて公共下水道等の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(第七条第三項第五号イに規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。)を混入してはならない。

6許可事業者については、下水道法第三十八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項及び次項において「都市低炭素化法」という。)第七条第四項第一号に規定する公共下水道管理者等(以下この条において「公共下水道管理者等」という。)」と、「この法律の規定によつてした許可若しくは承認」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第一項若しくは第三項の許可」と、同項第一号中「この法律(第十一条の三第一項及び第十二条の九第一項(第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第三項又は第五項」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「この法律の規定による許可又は承認」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第一項又は第三項の許可」と、同項から同条第四項まで及び同条第六項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあり、並びに同条第三項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者」とあるのは「公共下水道管理者等」と、同条第二項第一号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第一項に規定する公共下水道等(次号及び第三号において「公共下水道等」という。)」と、同項第二号及び第三号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「公共下水道等」と読み替えるものとする。

7許可事業者が公共下水道等の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第二十四条又は第二十五条の二十九の規定は、適用しない。

(都市公園の占用の許可の特例)

第48条

第七条第三項第五号ロに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第七項の規定により公表された日から二年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、当該占用が同法第七条第一項の政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。

(港湾隣接地域内の工事等の許可の特例)

第49条

第七条第三項第五号ハに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第七項の規定により公表された日から二年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく港湾法第三十七条第一項各号に掲げる行為について同項の許可の申請があった場合においては、当該行為が国土交通省令で定める技術的基準に適合する限り、港湾管理者は、当該許可を与えるものとする。

第七節 都市の低炭素化の促進に関する援助等

(既存の建築物の所有者等への援助)

第50条

低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号ヘに掲げる事項を記載した市町村は、建築物の低炭素化を促進するため、計画区域内の既存の建築物の所有者又は管理者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。

(自動車の使用者等への援助)

第51条

低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号トに掲げる事項を記載した市町村は、自動車の計画区域内における運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制を促進するため、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)に電気を供給するための施設の整備その他の環境の整備、自動車の使用者その他の自動車の計画区域内における運行に関係する者に対する情報の提供又は助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。

(都市計画における配慮)

第52条

都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村をいう。)は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、低炭素まちづくり計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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