都市の低炭素化の促進に関する法律 第32条(貨物運送共同化事業の実施)
- 低炭素まちづくり計画に第七条第三項第三号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該貨物運送共同化事業を実施するものとする。
- 2.貨物運送共同化実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一貨物運送共同化事業を実施する区域
- 二貨物運送共同化事業の内容
- 三貨物運送共同化事業の実施予定期間
- 四貨物運送共同化事業の資金計画
- 五貨物運送共同化事業の実施による都市の低炭素化の効果
- 六貨物運送共同化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の運輸に関する協定を締結するときは、その内容
- 七その他国土交通省令で定める事項
- 3.共同事業者は、貨物運送共同化実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該貨物運送共同化事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。
- 4.共同事業者は、貨物運送共同化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。
- 5.前二項の規定は、貨物運送共同化実施計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
貨物運送共同化事業の実施とは何ですか?
定義貨物運送共同化事業の実施とは、都市の低炭素化の促進に関する法律第32条に定められた規定で、「低炭素まちづくり計画に第七条第三項第三号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者(以下「共同事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第32条(貨物運送共同化事業の実施)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第32条の条文原文は「低炭素まちづくり計画に第七条第三項第三号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者(以下「共同事業者」という。」で始まります。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第32条は第四節 貨物運送共同化事業に置かれています。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第32条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律第31条です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第32条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000084 - 本サイト収録
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000084/32