都市の低炭素化の促進に関する法律 第39条(樹木等管理協定の縦覧等)
- 市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結しようとするとき、又は前条第四項の樹木等管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該樹木等管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
- 2.前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該樹木等管理協定について、市町村又は市町村長に意見書を提出することができる。
この条文の基本情報
樹木等管理協定の縦覧等とは何ですか?
定義樹木等管理協定の縦覧等とは、都市の低炭素化の促進に関する法律第39条に定められた規定で、「市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結しようとするとき、又は前条第四項の樹木等管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第39条(樹木等管理協定の縦覧等)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第39条の条文原文は「市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結しようとするとき、又は前条第四項の樹木等管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、…」で始まります。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第39条は第五節 樹木等管理協定に置かれています。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第39条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律第38条です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第39条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律第40条です。
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- 正式書式
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000084 - 本サイト収録
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000084/39