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都市の低炭素化の促進に関する法律 第7条(低炭素まちづくり計画)

  1. 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域にあっては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域。第五十三条第一項において「市街化区域等」という。)に限る。)であって都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。
  2. 2.低炭素まちづくり計画には、その区域(以下「計画区域」という。)を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
  3. 一低炭素まちづくり計画の目標
  4. 二前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項
  5. 三低炭素まちづくり計画の達成状況の評価に関する事項
  6. 四計画期間
  7. 五その他国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定める事項
  8. 3.次の各号に掲げる事項には、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。
  9. 一前項第二号イに掲げる事項1駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設(同条第一項に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)の機能を集約すべきもの(第二十条において「駐車機能集約区域」という。)並びに集約駐車施設(当該機能を集約するために整備する駐車施設をいう。)の位置及び規模に関する事項2
  10. 二前項第二号ロに掲げる事項1次のイからハまでに掲げる事項2
  11. 三前項第二号ハに掲げる事項1貨物運送共同化事業(計画区域内において、第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第四号及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第三十三条第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項2
  12. 四前項第二号ニに掲げる事項1樹木が相当数存在し、これらを保全することにより都市の低炭素化が効果的に促進されることが見込まれる区域(第三十八条第一項において「樹木保全推進区域」という。)及び当該区域において保全すべき樹木又は樹林地等(樹林地又は人工地盤、建築物その他の工作物に設けられる樹木の集団をいい、これらと一体となった草地を含む。以下同じ。)の基準(第三十八条第一項において「保全樹木等基準」という。)に関する事項2
  13. 五前項第二号ホに掲げる事項1次のイからハまでに掲げる事項2
  14. 4.市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
  15. 一前項第五号イに掲げる事項1第四十七条第一項の許可の権限を有する公共下水道管理者等(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者又は同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者をいう。第四十七条及び第六十三条において同じ。)2
  16. 二前項第五号ロに掲げる事項1当該事項に係る都市公園の公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。第四十八条において同じ。)2
  17. 三前項第五号ハに掲げる事項1当該事項に係る港湾の港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第四十九条において同じ。)2
  18. 5.市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
  19. 一第三項第一号に定める事項1都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)2
  20. 二第三項第二号イからハまでに掲げる事項、同項第三号に定める事項又は同項第五号イからハまでに掲げる事項1当該事項に係る実施主体2
  21. 三前号に掲げるもののほか、第二項第二号に掲げる事項として記載された事項で当該市町村以外の者が実施する事務又は事業の内容及び実施主体に関するもの1当該事項に係る実施主体2
  22. 四第二項第二号イからハまでに掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関するもの1関係する公安委員会2
  23. 6.低炭素まちづくり計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に適合するとともに、都市計画法第六条の二第一項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
  24. 7.市町村は、低炭素まちづくり計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  25. 8.第四項から前項までの規定は、低炭素まちづくり計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

低炭素まちづくり計画とは何ですか?

定義低炭素まちづくり計画とは、都市の低炭素化の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条(低炭素まちづくり計画)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条の条文原文は「市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定…」で始まります。
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条は第一節 低炭素まちづくり計画の作成等に置かれています。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
  5. 都市の低炭素化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律第6条です。
  7. 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000084
  • 本サイト収録都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000084/7

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