第六十五条
第65条
放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
第六十五条
放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
(従業者の員数)
指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一児童指導員又は保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)1指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上2
二児童発達支援管理責任者1一以上2
2前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
一医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
二喀痰喀痰
三当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
3前項に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
4第一項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
一嘱託医1一以上2
二看護職員1一以上2
三児童指導員又は保育士1一以上2
四機能訓練担当職員1一以上2
五児童発達支援管理責任者1一以上2
5第一項第一号及び前二項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
6第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
8第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
(準用)
第七条及び第八条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。
(設備)
指定放課後等デイサービス事業所は、発達支援室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
2前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(利用定員)
指定放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を五人以上とすることができる。
(通所利用者負担額の受領)
指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
3指定放課後等デイサービス事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
4指定放課後等デイサービス事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
5指定放課後等デイサービス事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
(準用)
第十二条から第二十二条まで、第二十四条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項」とあるのは「いう。第七十一条において準用する第三十七条第六号」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十条」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十条第二項」と、第二十六条第一項、第二十七条及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。
(準用)
第七条、第八条、第十二条から第二十二条まで、第二十四条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条の四まで、第六十五条及び第七十条の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。
(従業者の員数)
放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一児童指導員又は保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある基準該当放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)1基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上2
二児童発達支援管理責任者1一以上2
2前項第一号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
(設備)
基準該当放課後等デイサービス事業所は、発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(利用定員)
基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を十人以上とする。
(準用)
第七条、第十二条から第二十二条まで、第二十五条第二項、第二十六条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の十から第五十四条の十二まで、第六十五条及び第七十条(第一項を除く。)の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)