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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第一章 総則が属する児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の法令番号は平成二十四年厚生労働省令第十五号です。
  3. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  4. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

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児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第二項、第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の五の十九第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

一法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第五十条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第五十条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準1第七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第五十四条の六、第五十四条の十第一号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十一第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十二第四号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三の規定による基準2

二法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)の規定による基準2

三法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準1第五十四条の八、第五十四条の十二第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第六十九条(第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第七十一条の五の規定による基準2

四法第二十一条の五の十七第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第八条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第五十四条の二第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第四号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準2

五法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第五十四条の三第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第三号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準2

六法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)の規定による基準2

七法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準1第五十四条の四第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準2

八法第二十一条の五の十九第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第五条、第六条、第七条(第六十七条、第七十一条の九及び第七十四条において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十六条、第七十一条の八、第七十三条、第八十条及び附則第三条の規定による基準2

九法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第十条第一項(発達支援室及び遊戯室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)並びに第三項第一号ロ及び第二号の規定による基準2

十法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第十二条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十四条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の三第一項(第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の三第二項(第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二及び第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第四十一条第二項(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十四条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十五条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十七条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び第五十二条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による基準2

十一法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準1第十一条、第六十九条及び第八十二条の規定による基準2

十二法第二十一条の五の四第一項第二号、法第二十一条の五の十七第一項又は法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定により、法第二十一条の五の四第二項各号、法第二十一条の五の十七第二項各号及び法第二十一条の五の十九第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準1この府令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの2

(定義)

第2条

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この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一通所給付決定保護者1法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。2

二指定障害児通所支援事業者1法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。2

三指定通所支援1法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。2

四指定通所支援費用基準額1法第二十一条の五の三第二項第一号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。2

五通所利用者負担額1法第二十一条の五の三第二項第二号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。2

六通所給付決定1法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。2

七支給量1法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。2

八通所給付決定の有効期間1法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。2

九通所受給者証1法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。2

十法定代理受領1法第二十一条の五の七第十一項(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第二十一条の五の二十九第三項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者が受けることをいう。2

十一共生型通所支援1法第二十一条の五の十七第一項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。2

十二児童発達支援センター1法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。2

十三多機能型事業所1第四条に規定する指定児童発達支援の事業、第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第七十七条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く。)のことをいう。2

(指定障害児通所支援事業者の一般原則)

第3条

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指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第二十七条第一項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

2指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。

3指定障害児通所支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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