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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第2条(定義)

  1. この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一通所給付決定保護者1法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。2
  3. 二指定障害児通所支援事業者1法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。2
  4. 三指定通所支援1法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。2
  5. 四指定通所支援費用基準額1法第二十一条の五の三第二項第一号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。2
  6. 五通所利用者負担額1法第二十一条の五の三第二項第二号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。2
  7. 六通所給付決定1法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。2
  8. 七支給量1法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。2
  9. 八通所給付決定の有効期間1法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。2
  10. 九通所受給者証1法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。2
  11. 十法定代理受領1法第二十一条の五の七第十一項(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第二十一条の五の二十九第三項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者が受けることをいう。2
  12. 十一共生型通所支援1法第二十一条の五の十七第一項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。2
  13. 十二児童発達支援センター1法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。2
  14. 十三多機能型事業所1第四条に規定する指定児童発達支援の事業、第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第七十七条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く。)のことをいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第2条に定められた規定で、「この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第2条(定義)は、日本の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第2条の条文原文は「この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  5. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第2条の前の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第1条です。
  7. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第2条の次の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015
  • 本サイト収録児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100015/2

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