児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第3条(指定障害児通所支援事業者の一般原則)
- 指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第二十七条第一項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。
- 2.指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。
- 3.指定障害児通所支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
- 4.指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
指定障害児通所支援事業者の一般原則とは何ですか?
定義指定障害児通所支援事業者の一般原則とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第3条に定められた規定で、「指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第二十七条第一項において「通所支援計画」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第3条(指定障害児通所支援事業者の一般原則)は、日本の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第3条の条文原文は「指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第二十七条第一項において「通所支援計画」とい…」で始まります。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第3条は第一章 総則に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第3条の前の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第2条です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第3条の次の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第4条です。
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- 正式書式
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100015/3