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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第六章 保育所等訪問支援

第72条〜第79条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第六章 保育所等訪問支援は、第72条〜第79条の全 5 条で構成されています。
  2. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第六章 保育所等訪問支援が属する児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の法令番号は平成二十四年厚生労働省令第十五号です。
  3. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  4. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 基本方針

第七十二条

第72条

保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第73条

指定保育所等訪問支援の事業を行う者(以下「指定保育所等訪問支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一訪問支援員1事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数2

二児童発達支援管理責任者1一以上2

2前項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第74条

第七条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第七十三条第一項第一号に掲げる訪問支援員及び同項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。

第三節 設備に関する基準

(準用)

第75条

第七十一条の十の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(準用)

第79条

第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項を除く。)、第二十六条の三、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで及び第七十一条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第二十六条第六項中「を受けて」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(以下「訪問先施設」という。)による評価(以下「訪問先施設評価」という。)を受けて」と、同項第五号中「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第七項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、第二十七条第四項中「第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏まえた」と、同条第五項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、第四十三条第一項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第四十八条第一項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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