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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第79条(準用)

第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項を除く。)、第二十六条の三、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで及び第七十一条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第二十六条第六項中「を受けて」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(以下「訪問先施設」という。)による評価(以下「訪問先施設評価」という。)を受けて」と、同項第五号中「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第七項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、第二十七条第四項中「第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏まえた」と、同条第五項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、第四十三条第一項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第四十八条第一項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第79条に定められた規定で、「第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第79条(準用)は、日本の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第79条の条文原文は「第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項を除く。」で始まります。
  3. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第79条は第四節に置かれています。
  4. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  5. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第79条の前の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第76〜78条です。
  7. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第79条の次の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015
  • 本サイト収録児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100015/79

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