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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第二節 集約都市開発事業等

第3条〜第15条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第二節 集約都市開発事業等は、第3条〜第15条の全 14 条で構成されています。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第二節 集約都市開発事業等が属する都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十四年国土交通省令第八十六号です。
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年12月3日です。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(集約都市開発事業計画の認定の申請)

第3条

別タブ ↗

法第九条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

一方位、道路及び目標となる地物並びに集約都市開発事業を施行する区域(以下この条において「事業区域」という。)を表示した付近見取図

二縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、特定建築物の位置及び特定公共施設の配置を表示した特定建築物の配置図

三特定建築物の整備に関する第四十一条第一項の申請書及びその添付図書に相当する書類及び図書

四法第十条第一項第三号に規定する措置の内容を記載した書類

五集約都市開発事業の工程表

六申請者が事業区域内の土地について所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において集約都市開発事業を実施することが可能であることを証する書類

七申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類

八申請者が個人である場合においては、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類

九前各号に掲げるもののほか、法第十条第一項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために市町村長が必要と認める図書

(集約都市開発事業計画の記載事項)

第4条

別タブ ↗

法第九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、集約都市開発事業の名称及び目的とする。

(集約都市開発事業計画の認定の通知)

第5条

別タブ ↗

市町村長は、法第十条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第六項の場合においては、同条第五項において準用する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

2前項の通知は、別記様式第二による通知書に第三条の申請書の副本(法第十条第六項の場合においては、第三条の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。

(集約都市開発事業計画の軽微な変更)

第6条

別タブ ↗

法第十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

二集約都市開発事業の施行予定期間の六月以内の変更

三前二号に掲げるもののほか、集約都市開発事業の施行に支障がないと市町村長が認める変更

(集約都市開発事業計画の変更の認定の申請)

第7条

別タブ ↗

法第十一条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三による申請書の正本及び副本に、それぞれ第三条各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。この場合において、同条第四号中「法第十条第一項第三号」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第一項第三号」と、同条第九号中「法第十条第一項各号」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第一項各号」とする。

(集約都市開発事業計画の変更の認定の通知)

第8条

別タブ ↗

第五条の規定は、法第十一条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、第五条第一項中「同条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第五項」と、同条第二項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第四」と、「法第十条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と読み替えるものとする。

(磁気ディスクによる手続)

第8条の2

別タブ ↗

別記様式第一又は別記様式第三による申請書並びにその添付図書のうち市町村長が認める図書及び書類については、当該図書及び書類に代えて、市町村長が定める方法により当該図書及び書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。第四十六条の三において同じ。)であって、市町村長が定めるものによることができる。

(法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)

第9条

別タブ ↗

法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、賃貸特定建築物(その全部又は一部を賃貸の用に供する特定建築物をいう。次条及び第十一条において同じ。)の整備が完了した日から起算して十年とする。

(特定建築物の賃貸料)

第10条

別タブ ↗

法第十八条第一項の国土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。

一賃貸特定建築物(その一部を賃貸の用に供する場合においては、当該賃貸の用に供する部分をいう。以下この条及び次条において同じ。)の整備に要した費用(当該費用のうち、法第十七条第一項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を当該賃貸特定建築物の近傍同種の建築物の償却年数を考慮して定めた相当の年数、利率年九パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額

二賃貸特定建築物の近傍同種の建築物の修繕費及び管理事務費を考慮して定めた相当の費用の月割額

三賃貸特定建築物の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額

四賃貸特定建築物の整備のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じて得た額(当該賃貸特定建築物について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に千二百分の六を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額)

五賃貸特定建築物又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額

六前各号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じて得た額

2認定集約都市開発事業者は、特定建築物の一部を賃貸の用に供する場合において、当該特定建築物に賃借人の全員又はその一部の共用に供されるべき部分(以下この項において「共用部分」という。)があるときは、前項の規定により算出した額に、当該共用部分について同項の規定を適用して算出した額をこれを共用する賃借人に係る賃貸の用に供する各部分の床面積の割合による按分その他の合理的な方法により按分して得た額を加えることができる。

3認定集約都市開発事業者は、前二項の規定にかかわらず、自己の整備した賃貸特定建築物で、かつ、同時期に賃借人の募集を行うものについて、その部分相互間における賃貸料の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各部分の床面積、位置、形状及び用途による利便の度合いを勘案して定める調整額を前二項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を賃貸料の額とすることができる。ただし、この場合において、賃貸料の額の合計額は、前二項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

第十一条

第11条

別タブ ↗

法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準は、賃貸特定建築物の推定再建築費が、当該賃貸特定建築物の整備費に一・五を乗じて得た額を超えることとする。

2賃貸特定建築物が前項の基準に該当する場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中「費用(当該費用のうち、法第十七条第一項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「費用(当該費用のうち、法第十七条第一項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。

(特定建築物の譲渡価額)

第12条

別タブ ↗

法第十八条第三項の国土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。

一特定建築物(その一部を譲渡する場合においては、当該譲渡する部分をいう。以下この条において同じ。)の整備に要した費用(当該費用のうち、法第十七条第一項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)

二特定建築物を整備するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年十パーセントを乗じて得た額を限度とする。)

三特定建築物又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額

四譲渡に要する事務費等について市町村長が定めた方法により算出した額

2認定集約都市開発事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の整備した特定建築物で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、その部分相互間における譲渡価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各部分の床面積、位置、形状及び用途による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を譲渡価額とすることができる。ただし、この場合において、譲渡価額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

3認定集約都市開発事業者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、第一項の規定にかかわらず、市町村長の承認を得て、特定建築物の譲渡価額を別に定めることができる。

(換地計画の認可申請手続)

第13条

別タブ ↗

法第十九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十九条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(各筆換地明細)

第14条

別タブ ↗

法第十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。

(各筆各権利別清算金明細)

第15条

別タブ ↗

法第十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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