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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第三章 低炭素建築物の普及の促進のための措置

第41条〜第46条の3・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第三章 低炭素建築物の普及の促進のための措置は、第41条〜第46条の3の全 8 条で構成されています。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第三章 低炭素建築物の普及の促進のための措置が属する都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十四年国土交通省令第八十六号です。
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年12月3日です。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(低炭素建築物新築等計画の認定の申請)

第41条

別タブ ↗

法第五十三条第一項の規定により低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第五による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、当該低炭素建築物新築等計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。

2前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

3第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

(低炭素建築物新築等計画の記載事項)

第42条

別タブ ↗

法第五十三条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。

(低炭素建築物新築等計画の認定の通知)

第43条

別タブ ↗

所管行政庁は、法第五十四条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

2前項の通知は、別記様式第六による通知書に第四十一条第一項の申請書の副本(法第五十四条第五項の場合においては、第四十一条第一項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。

(低炭素建築物新築等計画の軽微な変更)

第44条

別タブ ↗

法第五十五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更

二前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)

(低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請)

第45条

別タブ ↗

法第五十五条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第七による申請書の正本及び副本に、それぞれ第四十一条第一項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、同項の表中「法第五十四条第一項第一号」とあるのは、「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第一項第一号」とする。

(低炭素建築物新築等計画の変更の認定の通知)

第46条

別タブ ↗

第四十三条の規定は、法第五十五条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、第四十三条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第四項」と、同条第二項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第八」と、「法第五十四条第五項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第五項」と読み替えるものとする。

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第46条の2

別タブ ↗

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第四十四条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。

(磁気ディスクによる手続)

第46条の3

別タブ ↗

別記様式第五又は別記様式第七による申請書並びにその添付図書のうち所管行政庁が認める図書及び書類については、当該図書及び書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該図書及び書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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