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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第四章 雑則

第47条〜第48条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第四章 雑則は、第47条〜第48条の全 2 条で構成されています。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第四章 雑則が属する都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十四年国土交通省令第八十六号です。
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年12月3日です。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第47条

法第三章第三節第一款から第四款まで及び第三十三条に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第一項において同じ。)に委任する。

一法第二十三条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び同条第八項の規定による認定の取消しに係るもの(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)若しくは同法第十六条第一項の規定による認可又は同条第三項の規定による届出(同令第七十一条第一項第七号に掲げるものを除く。)に係る鉄道利便増進実施計画に係るものに限る。)

二法第二十六条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び同条第九項の規定による認定の取消しに係るもの(軌道法第三条の規定による特許又は同法第十一条第一項の規定による認可に係る軌道利便増進実施計画に係るものに限る。)

2法第三十一条及び第三十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

(書類の提出)

第48条

この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が貨物運送共同化事業に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

3この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって道路運送利便増進事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。

4この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって貨物運送共同化事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長(当該事案が二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長)を経由して提出することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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