第三条
第3条
我が国の条約第六条第一項の中央当局は、外務大臣とする。
第三条
我が国の条約第六条第一項の中央当局は、外務大臣とする。
(外国返還援助申請)
日本国への連れ去りをされ、又は日本国において留置をされている子であって、その常居所地国が条約締約国であるものについて、当該常居所地国の法令に基づき監護の権利を有する者は、当該連れ去り又は留置によって当該監護の権利が侵害されていると思料する場合には、日本国からの子の返還を実現するための援助(以下「外国返還援助」という。)を外務大臣に申請することができる。
2外国返還援助の申請(以下「外国返還援助申請」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出しなければならない。
一外国返還援助申請をする者(以下この款において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所(外国返還援助申請において返還を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)の常居所地国におけるものに限る。第七条第一項第四号において同じ。)の所在地
二申請に係る子の氏名、生年月日及び住所又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項
三申請に係る子の連れ去りをし、又は留置をしていると思料される者の氏名その他当該者を特定するために必要な事項
四申請に係る子の常居所地国が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項
五申請に係る子の常居所地国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有し、かつ、申請に係る子の連れ去り又は留置により当該監護の権利が侵害されていることを明らかにするために必要な事項
六申請に係る子と同居していると思料される者の氏名、住所又は居所その他当該者を特定するために必要な事項(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
3前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を証明する書類その他外務省令で定める書類を添付しなければならない。
4外国返還援助申請は、日本国以外の条約締約国の中央当局(条約第六条に規定する中央当局をいう。以下同じ。)を経由してすることができる。この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語若しくは英語により記載したもの又は日本語若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。
(子の住所等に関する情報の提供の求め等)
外務大臣は、外国返還援助申請があった場合において、必要と認めるときは、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の氏名及び住所又は居所を特定するため、政令で定めるところにより、次に掲げる機関及び法人(第十五条第一項において「国の行政機関等」という。)の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに申請に係る子及び申請に係る子と同居している者に関する情報を有している者として政令で定める者に対し、その有する当該氏名又は当該住所若しくは居所に関する情報の提供を求めることができる。
一法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)
二内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関
三国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
四内閣府設置法第四十条第二項及び第五十六条の特別の機関
五国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関
六独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
七国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
2前項の場合において、同項に規定する情報の提供を求められた者は、遅滞なく、当該情報を外務大臣に提供するものとする。
3外務大臣は、前項の規定により提供された情報が、申請に係る子が日本国内に所在していることを示すものであるが、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の所在を特定するために十分でない場合には、外務省令で定めるところにより、都道府県警察に対し、当該情報を提供して、これらの者の所在を特定するために必要な措置をとることを求めることができる。
4前項に規定するもののほか、外務大臣からの第二項の規定により提供された情報及び前項の規定による都道府県警察の措置によって得られた情報の提供は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
一第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは家事調停の申立てをするために申請に係る子と同居している者の氏名を必要とする申請者から当該氏名の開示を求められた場合において、当該氏名を当該申請者に開示するとき。
二申請に係る子についての第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との交流に関する事件若しくは子との交流の強制執行に係る事件が係属している裁判所から、その手続を行うために申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の住所又は居所の確認を求められた場合において、当該住所又は居所をこれらの裁判所に開示するとき。
三第十条第一項の規定により、市町村、都道府県の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下この号及び同項において同じ。)又は児童相談所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所をいう。同号及び同項において同じ。)に対し、申請に係る子が虐待を受けているおそれがあると信ずるに足りる相当な理由がある旨を通告する場合において、申請に係る子及び申請に係る子と同居していると思料される者の氏名及び住所又は居所を当該市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所に通知するとき。
(外国返還援助の決定及び通知)
外務大臣は、外国返還援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合及び第八条第一項の規定により当該外国返還援助申請に係る書類の写しを送付する場合を除き、外国返還援助の決定(以下「外国返還援助決定」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者が第四条第四項の規定により日本国以外の条約締約国の中央当局を経由して外国返還援助申請をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。次条第二項及び第八条第二項において同じ。)をしなければならない。
2外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
一第九条又は第十条に規定する措置
二条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
三この法律に定める手続その他子の返還又は子との交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供
(外国返還援助申請の却下)
外務大臣は、外国返還援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国返還援助申請を却下する。
一申請に係る子が十六歳に達していること。
二申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり、かつ、申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
三申請に係る子が条約締約国以外の国又は地域に所在していることが明らかであること。
四申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所(申請者が法人その他の団体である場合にあっては、事務所の所在地)が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
五申請に係る子の連れ去りの時又は留置の開始の時に、申請に係る子の常居所地国が条約締約国でなかったこと。
六申請に係る子の常居所地国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していないことが明らかであり、又は申請に係る子の連れ去り若しくは留置により当該監護の権利が侵害されていないことが明らかであること。
2外務大臣は、前項の規定により外国返還援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由の通知をしなければならない。
(外国返還援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、外国返還援助申請が前条第一項第四号に該当しないときは、第四条第二項の申請書(申請者が同条第四項の規定により外国返還援助申請をした場合にあっては、同項に規定する書面)及び同条第三項に規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
2外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。
(合意による子の返還等の促進)
外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、申請に係る子について子の返還又は申請者との交流を申請者及び申請に係る子を監護している者の合意により実現するため、これらの者の間の協議のあっせんその他の必要な措置をとることができる。
(子の虐待に係る通告)
外務大臣は、申請に係る子が日本国内に所在している場合において、虐待を受けているおそれがあると信ずるに足りる相当な理由があるときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所に対し、その旨を通告しなければならない。
2前項の規定による通告は、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第六条第一項の規定による通告とみなして、同条第二項及び第三項並びに同法第七条及び第八条の規定を適用する。
(日本国返還援助申請)
日本国以外の条約締約国への連れ去りをされ、又は日本国以外の条約締約国において留置をされている子であって、その常居所地国が日本国であるものについて、日本国の法令に基づき監護の権利を有する者は、当該連れ去り又は留置によって当該監護の権利が侵害されていると思料する場合には、日本国への子の返還を実現するための援助(以下「日本国返還援助」という。)を外務大臣に申請することができる。
2第四条第二項及び第三項の規定は、日本国返還援助の申請(以下「日本国返還援助申請」という。)について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「第七条第一項第四号」とあるのは「第十三条第一項第四号」と、同項第四号中「条約締約国」とあり、及び同項第五号中「申請に係る子の常居所地国」とあるのは「日本国」と読み替えるものとする。
(日本国返還援助の決定及び通知)
外務大臣は、日本国返還援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合を除き、日本国返還援助の決定(以下「日本国返還援助決定」という。)をし、遅滞なく、日本国返還援助申請をした者(以下この款において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。
2外務大臣は、日本国返還援助決定をした場合には、第十四条に規定する措置をとるものとする。
3外務大臣は、日本国返還援助決定をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
一第十五条に規定する措置
二条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
(日本国返還援助申請の却下)
外務大臣は、日本国返還援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該日本国返還援助申請を却下する。
一日本国返還援助申請において返還を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。
二申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
三申請に係る子が日本国又は条約締約国以外の国若しくは地域に所在していることが明らかであること。
四申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所(申請者が法人その他の団体である場合にあっては、事務所の所在地)が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
五申請に係る子の常居所地国が日本国でないことが明らかであること。
六申請に係る子の連れ去りの時又は留置の開始の時に、申請に係る子が所在していると思料される国又は地域が条約締約国でなかったこと。
七日本国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していないことが明らかであり、又は申請に係る子の連れ去り若しくは留置により当該監護の権利が侵害されていないことが明らかであること。
2外務大臣は、前項の規定により日本国返還援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由を通知しなければならない。
(日本国返還援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
外務大臣は、日本国返還援助決定をした場合には、第十一条第二項において準用する第四条第二項の申請書及び同条第三項に規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
2外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。
(子の社会的背景に関する情報の条約締約国の中央当局への提供)
外務大臣は、日本国への子の返還に関する事件が日本国以外の条約締約国の裁判所又はその他の審判を行う機関(以下この項及び次項において「外国裁判所等」という。)に係属しており、当該条約締約国の中央当局から当該子の返還に係る子の日本国内における心身、養育及び就学の状況その他の生活及び取り巻く環境の状況に関する情報の提供を求められた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該条約締約国の中央当局に提供するために、政令で定めるところにより、国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び当該子に関する情報を有している者として政令で定める者に対し、その有する当該情報の提供を求めることができる。
一当該中央当局が、当該外国裁判所等の依頼を受けて当該事件に関する調査を行うために外務大臣に対し当該情報の提供を求めており、かつ、当該調査以外の目的のために当該情報を利用するおそれがないと認められるとき。
二当該事件に係る外国裁判所等の手続の当事者(当該子が当該手続の当事者である場合にあっては、当該子を除く。)が当該情報を当該中央当局に提供することに同意しているとき。
2前項の場合において、同項に規定する情報の提供を求められた者は、次の各号のいずれにも該当するときは、遅滞なく、当該情報を外務大臣に提供するものとする。
一当該情報を前項に規定する中央当局に提供することによって同項に規定する子及び同項に規定する事件に係る外国裁判所等の手続の当事者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
二当該情報が、前項に規定する子及び同項に規定する事件に係る外国裁判所等の手続の当事者の知り得る状態にあり、かつ、これらの者以外の特定の個人を識別することができる情報を含まないとき。
3外務大臣は、前項の規定により提供された情報を、第一項に規定する中央当局に対してのみ提供することができる。
(日本国交流援助申請)
日本国内に所在している子であって、交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき交流をすることができる者(日本国以外の条約締約国に住所又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との交流を実現するための援助(以下「日本国交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。
2日本国交流援助の申請(以下「日本国交流援助申請」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出しなければならない。
一日本国交流援助申請をする者(以下この款において「申請者」という。)の氏名及び住所又は居所
二日本国交流援助申請において交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)の氏名、生年月日及び住所又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項
三申請に係る子との交流を妨げていると思料される者の氏名その他当該者を特定するために必要な事項
四申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項
五申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と交流をすることができ、かつ、申請者の申請に係る子との交流が妨げられていることを明らかにするために必要な事項
六申請に係る子と同居していると思料される者の氏名、住所又は居所その他当該者を特定するために必要な事項(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
3前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を証明する書類その他外務省令で定める書類を添付しなければならない。
4日本国交流援助申請は、日本国以外の条約締約国の中央当局を経由してすることができる。この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語若しくは英語により記載したもの又は日本語若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。
(日本国交流援助の決定及び通知)
外務大臣は、日本国交流援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合及び第十九条第一項の規定により当該日本国交流援助申請に係る書類の写しを送付する場合を除き、日本国交流援助の決定(以下「日本国交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者が前条第四項の規定により日本国以外の条約締約国の中央当局を経由して日本国交流援助申請をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。次条第二項及び第十九条第二項において同じ。)をしなければならない。
2外務大臣は、日本国交流援助決定をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
一第二十条において準用する第九条又は第十条に規定する措置
二条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
三この法律に定める手続その他子との交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供
(日本国交流援助申請の却下)
外務大臣は、日本国交流援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該日本国交流援助申請を却下する。
一申請に係る子が十六歳に達していること。
二申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり、かつ、申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
三申請に係る子が条約締約国以外の国又は地域に所在していることが明らかであること。
四申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
五申請者が日本国内に住所若しくは居所を有していることが明らかであり、又は日本国以外の条約締約国に住所若しくは居所を有していないことが明らかであること。
六申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。
七申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との交流が妨げられていないことが明らかであること。
2外務大臣は、前項の規定により日本国交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由の通知をしなければならない。
(日本国交流援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、日本国交流援助申請が前条第一項第四号に該当しないときは、第十六条第二項の申請書(申請者が同条第四項の規定により日本国交流援助申請をした場合にあっては、同項に規定する書面)及び同条第三項に規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
2外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。
(日本国交流援助に関する準用規定)
第五条、第九条及び第十条の規定は、外務大臣に対し日本国交流援助申請があった場合について準用する。この場合において、第五条第四項第一号中「第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは」とあるのは「子との交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判又は」と、同項第二号中「第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との交流に関する事件若しくは」とあるのは「子との交流に関する事件又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、第九条中「子の返還又は申請者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
(外国交流援助申請)
日本国以外の条約締約国に所在している子であって、交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき交流をすることができる者(日本国内に住所又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との交流を実現するための援助(以下「外国交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。
2第十六条第二項及び第三項の規定は、外国交流援助の申請(以下「外国交流援助申請」という。)について準用する。
(外国交流援助の決定及び通知)
外務大臣は、外国交流援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合を除き、外国交流援助の決定(以下「外国交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、外国交流援助申請をした者(以下この款において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。
2外務大臣は、外国交流援助決定をした場合には、第二十四条に規定する措置をとるものとする。
3外務大臣は、外国交流援助決定をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
一第二十五条において準用する第十五条に規定する措置
二条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
(外国交流援助申請の却下)
外務大臣は、外国交流援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国交流援助申請を却下する。
一外国交流援助申請において交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。
二申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
三申請に係る子が日本国又は条約締約国以外の国若しくは地域に所在していることが明らかであること。
四申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
五申請者が日本国内に住所又は居所を有していないことが明らかであること。
六申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。
七申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との交流が妨げられていないことが明らかであること。
2外務大臣は、前項の規定により外国交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由を通知しなければならない。
(外国交流援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
外務大臣は、外国交流援助決定をした場合には、第二十一条第二項において準用する第十六条第二項の申請書及び同条第三項に規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
2外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨を通知しなければならない。
(外国交流援助に関する準用規定)
第十五条の規定は、外務大臣に対し外国交流援助申請があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「日本国への子の返還」とあるのは「申請に係る子についての子との交流」と、「当該子の返還に係る子」とあるのは「申請に係る子」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)