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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第三章 子の返還に関する事件の手続等
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三章 子の返還に関する事件の手続等は、第26条〜第133条の全 109 条で構成されています。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三章 子の返還に関する事件の手続等が属する国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第四十八号です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の公布日は平成25年6月19日です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 109 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 返還事由等
第二節 子の返還に関する事件の手続の通則
第三節 子の返還申立事件の手続
第四節 義務の履行状況の調査及び履行の勧告
第五節 出国禁止命令
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