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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第七章 雑則

第151条〜第153条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第七章 雑則は、第151条〜第153条の全 3 条で構成されています。
  2. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第七章 雑則が属する国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第四十八号です。
  3. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の公布日は平成25年6月19日です。
  4. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(審理の状況についての説明)

第151条

別タブ ↗

子の返還申立事件の申立人又は外務大臣は、子の返還の申立てから六週間が経過したときは、当該子の返還申立事件が係属している裁判所に対し、審理の状況について説明を求めることができる。

(親権者の指定等についての審判事件の取扱い)

第152条

別タブ ↗

親権者の指定若しくは変更又は子の監護に関する処分についての審判事件(人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項に規定する附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件を含む。以下この条において同じ。)が係属している場合において、当該審判事件が係属している裁判所に対し、当該審判事件に係る子について不法な連れ去り又は不法な留置と主張される連れ去り又は留置があったことが外務大臣又は当該子についての子の返還申立事件が係属する裁判所から通知されたときは、当該審判事件が係属している裁判所は、当該審判事件について裁判をしてはならない。ただし、子の返還の申立てが相当の期間内にされないとき、又は子の返還の申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。

(総合法律支援法の適用に関する特例)

第153条

別タブ ↗

条約締約国の国民又は条約締約国に常居所を有する者(日本国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者を除く。)であって、連れ去り又は留置に係る子についての子の返還、子との交流その他条約の適用に関係のある事項について民事裁判等手続(我が国の裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続をいう。)を利用するものは、当該事項に関する限り、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の適用については、同法第三十条第一項第二号に規定する国民等とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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