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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

第6条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針は、第6条の全 1 条で構成されています。
  2. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針が属する障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第六十五号です。
  3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  4. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第六条

第6条

政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向

二行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項

三事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項

四国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項

五その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項

3内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。

5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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