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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第五章 雑則

第21条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第五章 雑則は、第21条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第五章 雑則が属する障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第六十五号です。
  3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  4. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣)

第21条

この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。

(地方公共団体が処理する事務)

第22条

第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

(権限の委任)

第23条

この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。

(政令への委任)

第24条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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