(主務大臣)
第21条
この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。
(主務大臣)
この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。
(地方公共団体が処理する事務)
第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(権限の委任)
この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)