障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第22条(地方公共団体が処理する事務)
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第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
地方公共団体が処理する事務とは何ですか?
定義地方公共団体が処理する事務とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第22条に定められた規定で、「第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第22条(地方公共団体が処理する事務)は、日本の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第22条の条文原文は「第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。」で始まります。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第22条は第五章 雑則に置かれています。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第22条の前の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第21条です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第22条の次の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第23条です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065 - 本サイト収録
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000065/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者差別解消法第22条は、第12条に定める主務大臣の報告徴収・助言・指導・勧告の事務を、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うことができるとする規定である。
Q · 障害者差別解消法の報告要求って、国じゃなくて県から来ることもあるの?
ある。政令しだいで自治体の長などが担える
障害者差別解消法第12条は、事業者への報告の徴収、助言、指導、勧告を主務大臣の権限としています。第22条は、その権限に属する事務を、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができると定めています。そのため、施行令の定め方によっては、都道府県知事などの名義で報告を求める文書が届くことがあります。どの事業を誰が担当するかは、施行令と各省の対応指針で確認する必要があります。
解説
条文には「主務大臣」と書いてあるのに、報告を求める書面が県庁から届くことがある。その仕掛けがこの一文である。第12条は、事業者が第8条(不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供)に関して特に必要があるとき、主務大臣が報告を求め、助言・指導・勧告ができると定めている。本条は、その権限に属する事務を、政令の定めに従って、都道府県知事などの地方公共団体の長その他の執行機関(役所の中で実際に権限を使う機関)に担わせることができるとする。霞が関は遠いが、監督の手は政令を通じて地元まで降りてこられる設計になっている。差別を受けた側は「国の窓口しかない」と思い込まなくてよい。事業者側も「国は小さな店まで見ていない」と高をくくれない。どの事業について誰が窓口になるかは、施行令と各省の対応指針で決まる。
法的な位置づけ
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第22条は、事務の区分(地方公共団体による処理)を定める規定である。同法第12条に規定する主務大臣の権限に属する事務、すなわち事業者に対する報告の徴収と助言・指導・勧告を、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる旨を規定している。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者差別解消法22条とは?
第12条に定める主務大臣の報告徴収・助言・指導・勧告の事務を、政令で定めるところにより、地方公共団体の長などに担わせることができるとする規定です。
Q2障害者差別解消法 主務大臣とは誰?
事業者が属する事業分野を所管する大臣です。医療なら厚生労働大臣、飲食なら農林水産大臣など、対応指針ごとに分かれています。
Q3障害者差別解消法 自治体 権限 どこまで?
第22条で担えるのは、第12条の報告徴収・助言・指導・勧告の事務のうち、政令で定める範囲に限られます。具体的な範囲は施行令で確認します。
Q4障害者差別解消法 施行令3条 内容は?
地方公共団体の長などが行う事務の範囲を具体的に定める規定とされています。最新の条文は e-Gov 法令検索で確認してください。
Q5障害者差別解消法 報告徴収 拒否したらどうなる?
第12条の報告をしない、または虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料の対象になります(第26条)。勧告自体には直接の罰則がありません。
Q6障害者差別解消法 事務の委任 根拠条文は?
地方公共団体の長などへの事務の振り分けは第22条、主務大臣から所属職員などへの権限の委任は第23条が根拠です。両者は別の仕組みです。
Q7障害者差別解消法 勧告 公表される?
本法の第12条は報告徴収・助言・指導・勧告を定めていますが、勧告に従わない事業者名を公表する規定は置かれていません。
Q8障害者差別解消法 県庁 担当課 どこ?
多くの自治体では障害福祉担当課が相談窓口を担っています。名称は自治体ごとに異なるため、自治体の公式サイトで確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車椅子で入店を断られました。国に言わないとダメなんですか?
そうとは限らない。第12条の報告要求・助言・指導・勧告は主務大臣の権限だが、本条(第22条)と施行令により、地方公共団体の長などが担う場合がある。相談体制の整備は自治体の責務でもある(第14条)。実務のポイント:内閣府には相談先を振り分ける窓口(通称「つなぐ窓口」)が試行的に設けられている。迷ったらそこを経由するのが近道になりうる(最新の運用状況をご確認ください)
Q2県から報告を求める文書が来ました。勧告にも罰則がないなら、放っておいてもいいですか?
よくない。勧告に直接の罰則はないが、第12条に基づく報告をしない、または虚偽の報告をすると20万円以下の過料(第26条)になる。2024年4月から事業者にも合理的配慮の提供が法的義務となった点にも注意が要る(第8条第2項)。実務のポイント:報告段階で、断った経緯と検討した代替案を誠実に出すことが最も安上がりな防御になる。勧告まで進ませないことが勝ち筋である
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの大臣に訴えればいいのか」と悩むこと自体が、問いの立て方としてずれている。第12条の権限は政令しだいで地方公共団体の長などが行使できるし、相談体制の整備は国と地方公共団体の双方の責務である(第14条)。入口は身近な役所でよく、所管の振り分けは役所側の仕事である
- 助言・指導・勧告は行政指導(役所からのお願いや注意で、それ自体に強制力はないもの)なので、従わなくても本法に直接の罰則はない。そこまでは知られている。見落とされがちなのは、その前段の報告要求を無視したり、虚偽の報告をしたりすると20万円以下の過料になる点である(第26条、現行条番号を要確認)。担い手が知事に代わっても、行使されるのは第12条の権限そのものだと解される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 第22条:第12条の事務を政令で地方公共団体の長などが行えるようにする | 第23条:主務大臣の権限をその所属の職員に委任できる 第12条:主務大臣による報告徴収・助言・指導・勧告 |
| 担い手 | 地方公共団体の長その他の執行機関(都道府県知事など) | 主務大臣の所属職員(国の組織内) 主務大臣 |
| 範囲を決める根拠 | 政令(施行令)で定める | 主務省令で定める 法律に直接規定 |
| 事業者から見た違い | 地元の役所から報告要求などが届くことがある | 地方支分部局など国の出先から届くことがある 本来の権限者は国の大臣 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法律で中央・直轄市・県市の主管機関を最初から定める方式をとる。日本のように政令で事務を地方へ振り分ける一般条項とは設計が異なる
韓国では国家人権委員会が調査・勧告を行い、法務部長官が是正命令を出せる。執行の中心が国の独立機関に置かれている
米国は連邦司法省による執行と私人訴訟を軸とする。州法による上乗せ規制と州機関による執行も並行して存在する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし県の障害福祉担当課から「合理的配慮の提供状況について報告されたい」という文書が、二週間の回答期限付きで届いたら? 差出人が国でなくても、第12条の権限を政令で引き受けて動いている可能性がある。期限内に回答書を出し、申出を断った経緯、検討した代替案、相手とのやり取りの記録を揃えることが先決である
- 聴覚障害のある友人が、地元のクリニックで筆談を断られたと相談してきた。省庁の代表番号に電話する前に、まず地元自治体の相談窓口へ。監督事務を自治体が担っている場合もあるし、そうでなくても正しい窓口へつないでもらえる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の制定時に設けられた。同法は平成28年(2016年)4月に施行された
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