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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第六章 罰則

第25条〜第26条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第六章 罰則は、第25条〜第26条の全 2 条で構成されています。
  2. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第六章 罰則が属する障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第六十五号です。
  3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  4. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

第十九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十六条

第26条

第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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