第25条〜第26条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第二十五条
第十九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)