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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第二章 国管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等

第4条〜第9条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二章 国管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等は、第4条〜第9条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二章 国管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等が属する民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第六十七号です。
  3. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  4. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

第4条

国管理空港特定運営事業は、国土交通大臣が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

2国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「国管理空港運営権者」という。)が第二条第五項第三号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれもが含まれなければならない。

(民間資金法の特例)

第5条

国土交通大臣が民間資金法第七条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

2前項の場合において、国土交通大臣は、第三条第六項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針をいう。次項及び第十四条第一項第二号において同じ。)を定めるものとする。

3国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法第十四条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。

4民間資金法第八条第一項の規定による国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。

一基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。

二基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

5国土交通大臣は、国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第三項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

第六条

第6条

国管理空港運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金(空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。)を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。

(航空法の特例等)

第7条

国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港及び空港航空保安施設(当該国管理空港特定運営事業に係るものに限る。)についての航空法第五十五条の二の規定の適用については、同条第三項中「第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、」とあるのは「第四十九条、第五十条並びに」と、「第五項並びに第百三十一条の二の五」とあるのは「第五項」とし、同条第二項の規定は、適用しない。

2航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。この場合において、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第二条第五項第二号に規定する空港航空保安施設のうち、当該国管理空港運営権者が実施する同項に規定する国管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第三項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「国管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と読み替えるものとする。

3航空法第五十四条の規定は、第二条第五項第二号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する国管理空港運営権者について準用する。

4国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定並びに前項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、国管理空港運営権者に対し、空港又は空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。

5国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定並びに第三項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、国管理空港運営権者の事務所その他の事業場、空港又は空港航空保安施設が設置されている場所に立ち入って、空港航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

7第五項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(空港法の特例等)

第8条

国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)、次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」と、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあるのは「国管理空港運営権者、指定空港機能施設事業者」とし、同法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2空港法第十二条、第十三条、第三十九条及び第四十条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。この場合において、同法第三十九条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第八条第二項において準用する第十二条及び第十三条の規定」と読み替えるものとする。

(航空機騒音障害防止法の特例等)

第9条

国管理空港運営権者が第二条第五項第三号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第四条の見出し、第五条、第六条、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第九条の二並びに第十条第一項中「特定飛行場の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、航空機騒音障害防止法第四条中「特定飛行場の設置者は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)は」と、「特定飛行場の設置者が」とあるのは「国管理空港運営権者が」と、航空機騒音障害防止法第五条及び第六条中「補助する」とあるのは「助成する」とし、航空機騒音障害防止法第十一条から第十五条までの規定は、適用しない。

2航空機騒音障害防止法第十六条及び第十七条の規定は、前項の規定により読み替えて適用される航空機騒音障害防止法第十条の規定による損失の補償について準用する。

(空港整備事業に係る資金の貸付け)

第9条の2

国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針(航空法第百十一条の七第一項に規定する航空運送事業基盤強化方針をいう。)を定めた場合においては、当該航空運送事業基盤強化方針に基づき、予算の範囲内において、民間資金法第七十二条第一項の規定により、国管理空港運営権者に対し、当該国管理空港運営権者が実施する特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第二項に規定する空港整備事業(空港の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業に限る。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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