(地方管理空港特定運営事業を実施することができる場合)
第10条
別タブ ↗地方管理空港特定運営事業は、当該地方管理空港特定運営事業に係る空港を設置し、及び管理する地方公共団体が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。
(地方管理空港特定運営事業を実施することができる場合)
地方管理空港特定運営事業は、当該地方管理空港特定運営事業に係る空港を設置し、及び管理する地方公共団体が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。
(民間資金法の特例)
地方公共団体が民間資金法第七条の規定により地方管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。
2地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(次条及び第十三条において「地方管理空港運営権者」という。)が民間資金法第二十三条第一項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。
(航空法の特例)
地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第二条第五項第二号に規定する空港航空保安施設のうち、当該地方管理空港運営権者が実施する同条第六項に規定する地方管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第三項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「地方管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第四十八条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは地方管理空港運営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と、同法第百三十四条第一項第四号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は地方管理空港運営権者」とする。
2地方管理空港運営権者が第二条第六項第二号に掲げる事業を含む地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第五十四条中「航空保安施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第百四十八条の二中「航空保安施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者の役員又は職員」とする。
(空港法の特例)
地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第五条の二第一項中「における」とあるのは「及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)における」と、同項から同条第三項まで及び同法第十条の二(第二項を除く。)中「に代わつて」とあるのは「及び地方管理空港運営権者に代わつて」と、同法第五条の二第一項中「同項」とあるのは「前条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条第二項」と、同条第二項及び第三項中「における」とあるのは「及び地方管理空港運営権者における」と、「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八条第二項の規定」と、同法第十二条第一項及び第四項並びに第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十二条第三項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十九条第一項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第十二条第四項中「空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「空港供用規程」と、同法第四十条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、地方管理空港運営権者」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)