ブックマーク無料で登録

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第四章 雑則

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第四章 雑則は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第四章 雑則が属する民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第六十七号です。
  3. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  4. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(協議)

第14条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

二実施方針を定めようとするとき。

三民間資金法第十九条第一項の規定により国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。

四民間資金法第二十条の規定により国管理空港特定運営事業に係る同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収しようとするとき。

2国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

一民間資金法第八条第一項の規定により国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定しようとするとき。

二国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするとき。

(国土交通大臣への通知)

第15条

地方公共団体は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

一民間資金法第八条第一項の規定により地方管理空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。

二地方管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしたとき。

三民間資金法第二十九条第一項の規定により地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。

四公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九条第四項の規定により、地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権が消滅したとき。

(国土交通省令への委任)

第16条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる