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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第三章 特定警備計画の認定

第4条〜第6条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第三章 特定警備計画の認定は、第4条〜第6条の全 3 条で構成されています。
  2. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第三章 特定警備計画の認定が属する海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の法令番号は平成二十五年法律第七十五号です。
  3. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の公布日は平成25年11月20日です。
  4. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定警備計画の認定)

第4条

別タブ ↗

特定日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定日本船舶における特定警備に関する計画(以下「特定警備計画」という。)を船舶ごとに作成し、これを国土交通大臣に提出して、当該特定警備計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2特定警備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二特定日本船舶の名称及び船種

三特定警備の用に供する小銃等の保管のための設備及びその管理の方法(当該小銃等を管理することとなる船長の選任に関する事項を含む。)

四申請者の依頼を受けて特定警備を実施する事業者に関する事項

五特定警備の実施の方法

六その他国土交通省令で定める事項

3国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定警備計画が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一特定警備実施要領に照らし適切なものであること。

二前項第三号に掲げる事項が、小銃等の管理が適切に行われるために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

三前項第四号に規定する事業者が、特定警備を適確に実施するに足りる能力を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

四申請者が次のいずれにも該当しないこと。

五その他特定警備が適正に実施されるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

(特定警備計画の変更)

第5条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた特定日本船舶の所有者(以下「認定船舶所有者」という。)は、当該認定に係る特定警備計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定船舶所有者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

(認定の取消し)

第6条

別タブ ↗

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第四条第一項の認定を取り消すことができる。

一認定船舶所有者又は第四条第二項第四号に規定する事業者が、同条第一項の認定に係る特定警備計画(前条第一項の規定による変更又は同条第二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って特定警備を実施させ、又は実施していないとき。

二第四条第二項第三号に掲げる事項が、同条第三項第二号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。

三第四条第二項第四号に規定する事業者が、同条第三項第三号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。

四認定船舶所有者が、第四条第三項第四号イ又はハに該当するに至ったとき。

五第四条第三項第五号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。

六前各号に掲げるもののほか、認定船舶所有者が、この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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