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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第七章 罰則

第24条〜第27条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第七章 罰則は、第24条〜第27条の全 4 条で構成されています。
  2. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第七章 罰則が属する海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の法令番号は平成二十五年法律第七十五号です。
  3. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の公布日は平成25年11月20日です。
  4. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

第十五条第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二十五条

第25条

第十五条第一項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十六条

第26条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第十五条第八項、第十六条第二項又は第十九条の規定に違反した者

二第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第十八条の規定に違反して、記録簿を備えず、記録簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は記録簿を保存しなかった者

四第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五第二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第二十七条

第27条

認定船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、認定船舶所有者の業務に関して、前条第三号から第五号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その認定船舶所有者に対して、同条の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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