第二十四条
第24条
第十五条第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十四条
第十五条第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十五条
第十五条第一項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第十五条第八項、第十六条第二項又は第十九条の規定に違反した者
二第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第十八条の規定に違反して、記録簿を備えず、記録簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は記録簿を保存しなかった者
四第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五第二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第二十七条
認定船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、認定船舶所有者の業務に関して、前条第三号から第五号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その認定船舶所有者に対して、同条の刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)