ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第四章 特定警備に従事する者の確認等

第7条〜第10条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第四章 特定警備に従事する者の確認等は、第7条〜第10条の全 4 条で構成されています。
  2. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第四章 特定警備に従事する者の確認等が属する海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の法令番号は平成二十五年法律第七十五号です。
  3. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の公布日は平成25年11月20日です。
  4. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定警備に従事する者の確認)

第7条

別タブ ↗

認定船舶所有者は、認定計画に記載された第四条第二項第四号に規定する事業者(以下「特定警備事業者」という。)に当該認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、当該特定警備事業者に雇用されている者であって当該特定警備に従事するものが次に掲げる要件の全てに適合することについて、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

一特定警備を適正に行うために必要な小銃等の取扱いに関する知識及び技能を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

二次のイからワまでのいずれにも該当しない者であること。

(変更の届出)

第8条

別タブ ↗

認定船舶所有者は、前条の確認を受けた特定警備に従事する者(以下「確認特定警備従事者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一前条第一号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。

二前条第二号ロからニまで、ト、チ又はヌからワまでのいずれかに該当するに至ったとき。

三特定警備事業者に雇用されなくなったとき。

四その他国土交通省令で定めるとき。

(確認の取消し)

第9条

別タブ ↗

国土交通大臣は、確認特定警備従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の確認を取り消すことができる。

一第七条第一号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。

二第七条第二号ロからニまで、ト、チ又はヌからワまでのいずれかに該当するに至ったとき。

三前二号に掲げるもののほか、この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(確認の失効)

第10条

別タブ ↗

確認特定警備従事者について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第七条の確認は、その効力を失う。

一当該確認を受けた日から三年を経過したとき。

二確認特定警備従事者が当該確認に係る特定警備事業者に雇用されなくなったとき。

三第六条の規定により第四条第一項の認定が取り消されたとき。

四第五条第一項の規定による認定計画の変更により、当該確認に係る特定警備事業者が当該認定計画に記載されなくなったとき。

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる