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国家戦略特別区域法 第二章 国家戦略特別区域基本方針

第5条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家戦略特別区域法第二章 国家戦略特別区域基本方針は、第5条の全 1 条で構成されています。
  2. 国家戦略特別区域法第二章 国家戦略特別区域基本方針が属する国家戦略特別区域法の法令番号は平成二十五年法律第百七号です。
  3. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第五条

第5条

政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。

2国家戦略特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進の意義及び目標に関する事項

二国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進のために政府が実施すべき規制改革その他の施策に関する基本的な方針

三国家戦略特別区域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項

四第八条第一項に規定する区域計画の同条第八項の認定に関する基本的な事項

五国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画

六国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案の募集に関する基本的な事項

七前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国家戦略特別区域基本方針を公表しなければならない。

5政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、国家戦略特別区域基本方針を変更しなければならない。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国家戦略特別区域基本方針の変更について準用する。

7内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第二項第六号に規定する提案の募集を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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