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国家戦略特別区域法 第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等

第12条の2〜第28条の4・全 44 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家戦略特別区域法第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等は、第12条の2〜第28条の4の全 44 条で構成されています。
  2. 国家戦略特別区域法第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等が属する国家戦略特別区域法の法令番号は平成二十五年法律第百七号です。
  3. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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第12条の2(公証人法の特例)第12条の3(学校教育法等の特例)第12条の4(児童福祉法等の特例)第13条(旅館業法の特例)第14条(医療法の特例)第14条の2第十四条の二第15条(建築基準法の特例)第16条第十六条第16条の2第十六条の二第16条の2の2(道路運送法の特例)第16条の3(国有林野の管理経営に関する法律の特例)第16条の4(出入国管理及び難民認定法の特例)第16条の5第十六条の五第16条の6第十六条の六第16条の7第十六条の七第17条(道路法の特例)第18条第十八条第19条(農地法等の特例)第19条の2(国家公務員退職手当法の特例)第20条(土地区画整理法の特例)第20条の2(工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)第21条(都市計画法の特例)第22条第二十二条第23条第二十三条第24条(都市再開発法の特例)第24条の2(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例)第24条の3(中心市街地の活性化に関する法律の特例)第25条(都市再生特別措置法の特例)第25条の2(革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例)第25条の3第二十五条の三第25条の4第二十五条の四第25条の5第二十五条の五第25条の6第二十五条の六第26条(政令等で規定された規制の特例措置)第27条(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)第27条の2(課税の特例)第27条の3第二十七条の三第27条の4第二十七条の四第27条の5第二十七条の五第27条の6(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)第28条(国家戦略特区支援利子補給金の支給)第28条の2(国の機関等に対するデータの提供の求め)第28条の3(地方公共団体に対するデータの提供の求め)第28条の4(新たな規制の特例措置の求め)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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