国家戦略特別区域法 第12条の4(児童福祉法等の特例)
- 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児について、その保育(同条第七項第一号に規定する保育をいう。以下この項において同じ。)を目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において保育を行う事業をいう。以下この条及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域小規模保育事業は、同法、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)その他の法令の規定の適用については、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業に含まれるものとする。
- 2.前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域小規模保育事業を実施する区域を定めるものとする。
- 3.第一項の場合における児童福祉法の規定の適用については、同法第三十四条の十五第五項ただし書中「利用定員の総数(同法第十九条第三号」とあるのは「利用定員の総数(同法第十九条第三号(国家戦略特別区域法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業に係る特定地域型保育事業所(以下この項において「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)にあつては、子ども・子育て支援法第十九条第二号及び第三号)」と、「必要利用定員総数(同法第十九条第三号」とあるのは「必要利用定員総数(同法第十九条第三号(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあつては、同条第二号及び第三号)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 4.第一項の場合における子ども・子育て支援法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
児童福祉法等の特例とは何ですか?
定義児童福祉法等の特例とは、国家戦略特別区域法第12条の4に定められた規定で、「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第12条の4(児童福祉法等の特例)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第12条の4の条文原文は「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第12条の4は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第12条の4の前の条は国家戦略特別区域法第12条の3です。
- 国家戦略特別区域法第12条の4の次の条は国家戦略特別区域法第13条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/12_4