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国家戦略特別区域法 第五章 国家戦略特別区域諮問会議

第29条〜第36条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家戦略特別区域法第五章 国家戦略特別区域諮問会議は、第29条〜第36条の全 8 条で構成されています。
  2. 国家戦略特別区域法第五章 国家戦略特別区域諮問会議が属する国家戦略特別区域法の法令番号は平成二十五年法律第百七号です。
  3. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第29条

内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第30条

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国家戦略特別区域の指定に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。

二国家戦略特別区域基本方針に関し、第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

三区域方針に関し、第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

四区域計画の認定に関し、第八条第九項(第九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

五第十六条の四第三項に規定する指針に関し、同条第四項に規定する事項を処理すること。

六第十六条の五第三項に規定する指針に関し、同条第四項において準用する第十六条の四第四項に規定する事項を処理すること。

七新たな規制の特例措置の求めに関し、第二十八条の四第六項及び第十一項に規定する事項を処理すること。

八第三十七条第二項に規定する雇用指針に関し、同項に規定する事項を処理すること。

九前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関する重要事項について調査審議すること。

十前各号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

2会議は、前項第七号に掲げる事務に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

3会議は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

4内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、第二項の規定による勧告を受けて講じた措置について会議に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長が行う通知は、内閣総理大臣を通じて行うものとする。

(組織)

第31条

会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。

(議長)

第32条

議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2議長は、会務を総理する。

3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。

(議員)

第33条

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一内閣官房長官

二国家戦略特別区域担当大臣

三前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

四経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2議長は、必要があると認めるときは、第三十一条及び前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3第一項第四号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の五未満であってはならない。

4第一項第四号に掲げる議員は、非常勤とする。

(議員の任期)

第34条

前条第一項第四号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前項の議員は、再任されることができる。

(資料提出の要求等)

第35条

会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)

第36条

この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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