国家戦略特別区域法 第30条(所掌事務)
- 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国家戦略特別区域の指定に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。
- 二国家戦略特別区域基本方針に関し、第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
- 三区域方針に関し、第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
- 四区域計画の認定に関し、第八条第九項(第九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
- 五第十六条の四第三項に規定する指針に関し、同条第四項に規定する事項を処理すること。
- 六第十六条の五第三項に規定する指針に関し、同条第四項において準用する第十六条の四第四項に規定する事項を処理すること。
- 七新たな規制の特例措置の求めに関し、第二十八条の四第六項及び第十一項に規定する事項を処理すること。
- 八第三十七条第二項に規定する雇用指針に関し、同項に規定する事項を処理すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関する重要事項について調査審議すること。
- 十前各号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
- 2.会議は、前項第七号に掲げる事務に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
- 3.会議は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
- 4.内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、第二項の規定による勧告を受けて講じた措置について会議に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長が行う通知は、内閣総理大臣を通じて行うものとする。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、国家戦略特別区域法第30条に定められた規定で、「会議は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第30条(所掌事務)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第30条の条文原文は「会議は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第30条は第五章 国家戦略特別区域諮問会議に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第30条の前の条は国家戦略特別区域法第29条です。
- 国家戦略特別区域法第30条の次の条は国家戦略特別区域法第31条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/30