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国家戦略特別区域法 第29条(設置)

内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、国家戦略特別区域法第29条に定められた規定で、「内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第29条(設置)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第29条の条文原文は「内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第29条は第五章 国家戦略特別区域諮問会議に置かれています。
  4. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家戦略特別区域法第29条の前の条は国家戦略特別区域法第28条の4です。
  7. 国家戦略特別区域法第29条の次の条は国家戦略特別区域法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/29

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