国家戦略特別区域法 第29条(設置)
内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、国家戦略特別区域法第29条に定められた規定で、「内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第29条(設置)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第29条の条文原文は「内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第29条は第五章 国家戦略特別区域諮問会議に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第29条の前の条は国家戦略特別区域法第28条の4です。
- 国家戦略特別区域法第29条の次の条は国家戦略特別区域法第30条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/29