国家戦略特別区域法 第33条(議員)
- 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一内閣官房長官
- 二国家戦略特別区域担当大臣
- 三前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
- 四経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
- 2.議長は、必要があると認めるときは、第三十一条及び前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
- 3.第一項第四号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の五未満であってはならない。
- 4.第一項第四号に掲げる議員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
議員とは何ですか?
定義議員とは、国家戦略特別区域法第33条に定められた規定で、「議員は、次に掲げる者をもって充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第33条(議員)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第33条の条文原文は「議員は、次に掲げる者をもって充てる。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第33条は第五章 国家戦略特別区域諮問会議に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第33条の前の条は国家戦略特別区域法第32条です。
- 国家戦略特別区域法第33条の次の条は国家戦略特別区域法第34条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/33