国家戦略特別区域法 第34条(議員の任期)
- 前条第一項第四号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.前項の議員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
議員の任期とは何ですか?
定義議員の任期とは、国家戦略特別区域法第34条に定められた規定で、「前条第一項第四号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第34条(議員の任期)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第34条の条文原文は「前条第一項第四号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第34条は第五章 国家戦略特別区域諮問会議に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第34条の前の条は国家戦略特別区域法第33条です。
- 国家戦略特別区域法第34条の次の条は国家戦略特別区域法第35条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/34