国家戦略特別区域法 第16条の3(国有林野の管理経営に関する法律の特例)
- 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国有林野活用促進事業(国家戦略特別区域において、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第七条第一項の規定により貸し付け、又は使用させることができる同法第二条第一項第一号の国有林野(以下この項において単に「国有林野」という。)の面積の規模を拡大することにより、国有林野の活用を促進する事業をいう。次項及び別表の四の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域内にある国有林野についての同法第七条第一項第五号の規定の適用については、同号中「五ヘクタール」とあるのは、「十ヘクタール」とする。
- 2.前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国有林野活用促進事業を実施する区域を定めるものとする。
この条文の基本情報
国有林野の管理経営に関する法律の特例とは何ですか?
定義国有林野の管理経営に関する法律の特例とは、国家戦略特別区域法第16条の3に定められた規定で、「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国有林野活用促進事業(国家戦略特別区域において、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第16条の3(国有林野の管理経営に関する法律の特例)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第16条の3の条文原文は「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国有林野活用促進事業(国家戦略特別区域において、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第16条の3は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第16条の3の前の条は国家戦略特別区域法第16条の2の2です。
- 国家戦略特別区域法第16条の3の次の条は国家戦略特別区域法第16条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/16_3