国家戦略特別区域法 第12条の2(公証人法の特例)
- 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十八条第一項に規定する役場以外の場所に限る。)において、公証人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う事業をいう。次項及び別表の一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、公証人は、公証人法第十八条第二項本文の規定にかかわらず、当該区域計画に定められた次項の場所において、当該定款の認証に関する職務を行うことができる。
- 2.前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。
この条文の基本情報
公証人法の特例とは何ですか?
定義公証人法の特例とは、国家戦略特別区域法第12条の2に定められた規定で、「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第12条の2(公証人法の特例)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第12条の2の条文原文は「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第12条の2は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第12条の2の前の条は国家戦略特別区域法第12条です。
- 国家戦略特別区域法第12条の2の次の条は国家戦略特別区域法第12条の3です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/12_2