国家戦略特別区域法 第12条(認定区域計画の進捗状況に関する評価)
国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
認定区域計画の進捗状況に関する評価とは何ですか?
定義認定区域計画の進捗状況に関する評価とは、国家戦略特別区域法第12条に定められた規定で、「国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第12条(認定区域計画の進捗状況に関する評価)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第12条の条文原文は「国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければ…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第12条は第三章 区域計画の認定等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第12条の前の条は国家戦略特別区域法第11条です。
- 国家戦略特別区域法第12条の次の条は国家戦略特別区域法第12条の2です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/12