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国家戦略特別区域法 第11条(認定の取消し)

  1. 内閣総理大臣は、認定区域計画(認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)が第八条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。第十三条及び第二十四条の二第三項第一号を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
  2. 2.関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
  3. 3.第八条第十一項の規定は、第一項の規定による認定区域計画の認定の取消しについて準用する。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、国家戦略特別区域法第11条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、認定区域計画(認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第11条(認定の取消し)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第11条の条文原文は「内閣総理大臣は、認定区域計画(認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第11条は第三章 区域計画の認定等に置かれています。
  4. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家戦略特別区域法第11条の前の条は国家戦略特別区域法第10条です。
  7. 国家戦略特別区域法第11条の次の条は国家戦略特別区域法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/11

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