国家戦略特別区域法 第27条の5
認定区域計画に定められている特定事業(当該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う株式会社(当該特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第27条の5は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第27条の5の条文原文は「認定区域計画に定められている特定事業(当該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第27条の5は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第27条の5の前の条は国家戦略特別区域法第27条の4です。
- 国家戦略特別区域法第27条の5の次の条は国家戦略特別区域法第27条の6です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第27条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第27条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/27_5