国家戦略特別区域法 第27条の4
認定区域計画に定められている特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。)を行う者に対し、これらの事業の用に供するために土地又は土地の上に存する権利を譲渡した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第27条の4は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第27条の4の条文原文は「認定区域計画に定められている特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第27条の4は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第27条の4の前の条は国家戦略特別区域法第27条の3です。
- 国家戦略特別区域法第27条の4の次の条は国家戦略特別区域法第27条の5です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/27_4