国家戦略特別区域法 第27条の6(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
国家戦略特別区域会議が、第八条第六項に規定する事項を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた同項に規定する者に対する補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認があったものとみなす。
この条文の基本情報
財産の処分の制限に係る承認の手続の特例とは何ですか?
定義財産の処分の制限に係る承認の手続の特例とは、国家戦略特別区域法第27条の6に定められた規定で、「国家戦略特別区域会議が、第八条第六項に規定する事項を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第27条の6(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第27条の6の条文原文は「国家戦略特別区域会議が、第八条第六項に規定する事項を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第27条の6は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第27条の6の前の条は国家戦略特別区域法第27条の5です。
- 国家戦略特別区域法第27条の6の次の条は国家戦略特別区域法第28条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第27条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第27条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/27_6