国家戦略特別区域法 第27条の2(課税の特例)
認定区域計画に定められている特定事業(第二条第二項第一号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるもの又は同項第二号に掲げるもののうち第二十八条第一項に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を実施する法人であって、国家戦略特別区域内において当該特定事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
この条文の基本情報
課税の特例とは何ですか?
定義課税の特例とは、国家戦略特別区域法第27条の2に定められた規定で、「認定区域計画に定められている特定事業(第二条第二項第一号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第27条の2(課税の特例)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第27条の2の条文原文は「認定区域計画に定められている特定事業(第二条第二項第一号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第27条の2は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第27条の2の前の条は国家戦略特別区域法第27条です。
- 国家戦略特別区域法第27条の2の次の条は国家戦略特別区域法第27条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/27_2