国家戦略特別区域法 第27条(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表の十五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
この条文の基本情報
地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置とは何ですか?
定義地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置とは、国家戦略特別区域法第27条に定められた規定で、「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(関係地方公共団体の事務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第27条(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第27条の条文原文は「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(関係地方公共団体の事務…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第27条は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第27条の前の条は国家戦略特別区域法第26条です。
- 国家戦略特別区域法第27条の次の条は国家戦略特別区域法第27条の2です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/27