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国家戦略特別区域法 第26条(政令等で規定された規制の特例措置)

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の十四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

この条文の基本情報

政令等で規定された規制の特例措置とは何ですか?

定義政令等で規定された規制の特例措置とは、国家戦略特別区域法第26条に定められた規定で、「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第26条(政令等で規定された規制の特例措置)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第26条の条文原文は「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第26条は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
  4. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家戦略特別区域法第26条の前の条は国家戦略特別区域法第25条の6です。
  7. 国家戦略特別区域法第26条の次の条は国家戦略特別区域法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/26

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