国家戦略特別区域法 第25条の4
- 認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う遠隔自動走行については、第二十五条の二第九項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同条第四項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の同意を道路交通法第七十七条第一項の規定による許可と、当該者を当該許可を受けた者と、当該認定技術実証区域計画に定められた遠隔自動走行の期間を当該許可の期間と、第二十五条の二第十項の規定により定められた条件を同法第七十七条第三項の規定により当該許可に付された条件と、当該認定技術実証区域計画に係る第二十五条の二第一項の書面(同項第一号(遠隔自動走行に係る部分に限る。)及び第三号に係る部分に限る。)を当該許可に係る同法第七十八条第三項の許可証とそれぞれみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第七十七条第七項中「又は第五項の規定により当該許可が取り消されたとき」とあるのは、「第五項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条の二第二項第三号ロに掲げる遠隔自動走行(以下この項において単に「遠隔自動走行」という。)に係る同条第一項に規定する認定技術実証区域計画について、同法第九条第一項の規定による変更(同法第八条第二項第二号に規定する特定事業として遠隔自動走行に係る同法第二十五条の二第一項に規定する国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る。)の認定があり、若しくは同法第十一条第一項若しくは第二十五条の二第十七項の規定により認定が取り消されたとき」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 2.道路交通法第七十七条第一項に規定する所轄警察署長(同法第百十四条の三の規定によりその権限を行う警察官を含む。)は、前項の規定によりみなされた同法第七十七条第一項の規定による許可について同条第五項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第25条の4は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第25条の4の条文原文は「認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う遠隔自動走行については、第二十五条の二第九項(同条第十四項において準用す…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第25条の4は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第25条の4の前の条は国家戦略特別区域法第25条の3です。
- 国家戦略特別区域法第25条の4の次の条は国家戦略特別区域法第25条の5です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第25条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/25_4